【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人等弁護人東中光雄の上告趣意第一点について 被告人Aの所論各自白が拘禁後所論の日数を経過した後のものであることは記
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人等弁護人東中光雄の上告趣意第一点について被告人Aの所論各自白が拘禁後所論の日数を経過した後のものであることは記録によつて明らかであるが、その間の拘禁が所論にいわゆる「たらい廻し」の拘禁に当らないことは原判決説示のとおりであり、また、記録によつて認められる本事案の性質、関係者の多数なること、これが取調の容易でなかつたこと等の事実に鑑みるときは右自白が不当に永く拘禁された後の自白とは断じ難い(昭和二二年(れ)第三〇号同二三年二月六日大法廷判決集二巻二号一七頁参照)。次に被告人A、同B、同Cに対する検察官または司法警察職員等の取調に所論のような強制脅迫強要等の事実のなかつたことは一件記録(特に第一審第六回公判調書参照)によつて明瞭であり、そして右検察官等の作成した所論各供述調書の形式内容等を吟味してみても所論各供述に任意性を疑うに足るへき事跡は認められない。 従つて所論各違憲の主張はいずれも採るを得ない。 同第二点についてしかし、所論各調書については、特段の事情なき限り相被告人との関係においてもまた証拠申請および証拠調がなされたものと解するを相当とし、なお被告人等は本件公訴事実を全面的に否認しているばかりでなく、仮に所論各調書の証拠調に所論のような「かし」があつたとしても、第一審裁判所は右に関し原判示のような手続を採つているのであるから右かしは治癒され、従つて所論各調書は適法な証拠調を経由したものと解するを相当としこれと同趣旨に出た原判決の判断は正当である。 されば所論違憲の主張も前提を欠き採るを得ない。 同第三、四点について- 1 -所論は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて されば所論違憲の主張も前提を欠き採るを得ない。 同第三、四点について- 1 -所論は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三三年三月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -
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