【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人井上卓一の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反、事実誤 認の主張を出でないのであつて(物品税法第一条第
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人井上卓一の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないのであつて(物品税法第一条第一種乙類第一四号に掲げるネオン管の意義に関する原判示は正当と認められる。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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