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昭和31(オ)486 損害賠償請求

裁判所

昭和33年10月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,520 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人吉永多賀誠の上告理由第一点について。上告人の本訴請求は、要するに、被上告人らに対し、上告人の家屋所有権が違法に侵害されたことを原因とする損害賠償の請求であつて、なんら所論のような補償金の請求でないことは記録上明白である。されば、原審が補償金請求の当否につき審理判断しなかつたのは当然であつて、所論は採ることを得ない。同第二点について。しかし原審認定の事実関係と本件公正証書(乙第一号証)の記載内容とを対照して考察すれば、本件家屋の所有権の帰属につき、金沢市の事務担当者が上告人に照会することなく、右家屋はDが上告人から買受けてその所有権を取得したものであると信じたことには相当の理由があつたものというべきであり、所論の各証拠によるも、未だ被上告人らに過失があつたものということを得ない。それ故、所論は理由がない。同第三点について。しかし、乙第一号証の売買契約は昭和二一年七月一八日に成立したものであり、本件補償金の支払があつたのは昭和二四年中のことである事実、竝びに原審挙示の証拠および乙第一号証を比較対照してみれば、乙第一号証に代金一万円と記載されていることをもつて、未だ当然には所論のように被上告人らに過失があつたものとはなし難い。それ故、原判決には、所論の如く主文に影響を及ぼすべき判断遺脱の違法があるものということを得ない。所論は採用に由なきものである。同第四、五点について。- 1 -しかし、原審挙示の証拠および乙第一号証の記載内容を対照すれば、所論各証拠によるも、未だ被上告人らに過失があつたものといい難い。それ故、所論は採用することを得ない。同第六点について。しかし、原審認定の事実関係 証拠および乙第一号証の記載内容を対照すれば、所論各証拠によるも、未だ被上告人らに過失があつたものといい難い。それ故、所論は採用することを得ない。 なきものである。同第四、五点について。- 1 -しかし、原審挙示の証拠および乙第一号証の記載内容を対照すれば、所論各証拠によるも、未だ被上告人らに過失があつたものといい難い。それ故、所論は採用することを得ない。同第六点について。しかし、原審認定の事実関係 証拠および乙第一号証の記載内容を対照すれば、所論各証拠によるも、未だ被上告人らに過失があつたものといい難い。それ故、所論は採用することを得ない。同第六点について。しかし、原審認定の事実関係の下においては、未だ被上告人らに過失があつたものとはいい難く、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用し難い。同第七点について。所論各証拠によるも、未だ被上告人らに威嚇偽罔の行為があつたものとは認め難く、所論は採ることを得ない。同第八点について。国家賠償法第三条第一項によれば、賠償義務者は、国、公共団体、または費用負担者であり、所論金沢市長がその何れにも該当しないことは明白である。そして所論の点に関する原審の判示は正当であり、論旨は採用できない。同第九点について。所論は違憲をいうが、その実質は、要するに国家賠償法ないし民法の解釈適用を争うに帰する。ところで、原審の認定によれば、被上告人らおよびその下にある公務員には故意過失があるものといい難く、したがつて原審が、右故意過失のあることを前提とする上告人の本訴請求を排斥したのは相当であつて、論旨は採用に由なきものである。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介- 2 -裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 3 - 修一- 3 -

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