平成13(行ウ)203

裁判年月日・裁判所
平成13年8月31日 東京地方裁判所
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判決文本文841 文字)

平成13年(行ウ)第203号判定取消請求事件判決原告株式会社日本冷凍食品開発研究所原告 A被告特許庁長官及川耕造 主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 請求の趣旨及び原因(1) 請求の趣旨ア特許庁が平成13年5月7日に判定,同年5月17日に送達した登録意匠第770074号判定2000-60135号判定を取り消す。 イ訴訟費用は被告の負担とする。 (2) 請求の原因ア原告は,その有する意匠権に基づき,特許庁に対して,判定請求をしたところ,特許庁審判官は,平成13年5月7日,同判定請求事件(判定2000-60135号)について「(イ)号写真版及びその説明書に示す「メンチカツ」の意匠は,登録第0770074号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない。」との判定をした。 イこの判定は,判定の公正を担保するために重要である証拠事実等を看過し,商品形態模倣の禁止等の法律を誤認した結果,誤った結論に至った違法があるから,判定の取消しを求める。 2 本訴は,意匠法25条所定の判定に対する取消しを求めるものであるところ,同判定は,特許庁の単なる意見の表明であって,鑑定的性質を有するにとどまるものである(最高裁判所昭和43年4月18日第一小法廷判決・民集22巻4号936頁参照)から,行政事件訴訟法3条2項が規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらない。 3 したがって,本訴は,不適法であって,その不備を補正すること 判決・民集22巻4号936頁参照)から,行政事件訴訟法3条2項が規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらない。 3 したがって,本訴は,不適法であって,その不備を補正することができないから,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用してこれを却下することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部裁判長裁判官森義之裁判官内藤裕之 裁判官上田洋幸

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