昭和55(あ)1565 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年10月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人斎藤鳩彦外八名の上告趣意は、結局において、公職選挙法一三八条一項、 二三九条三号の規定の違憲及び被告人の本件行為に

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判決文本文816 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人斎藤鳩彦外八名の上告趣意は、結局において、公職選挙法一三八条一項、 二三九条三号の規定の違憲及び被告人の本件行為に右各規定を適用することの違憲 をいうに帰するものであるところ、公職選挙法の右各規定が憲法前文、一三条、一 四条一項、一五条一項、三項、二一条に違反するものでないこと、及び、被告人の 本件行為に公職選挙法の右各規定を適用することが憲法前文、一三条、一四条一項、 一五条一項、三項、二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁 昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二 三五頁、なお、最高裁昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判 決・刑集四巻九号一七九九頁、同五五年(あ)第八七四号同五六年六月一五日第二 小法廷判決参照)の趣旨に徴し明らかであるから、原判決の憲法判断は結論におい て正当であつて、所論は理由がない。  被告人本人の上告趣意のうち、違憲をいうとみられる点は、原判決のどの部分が いかなる理由で憲法のいずれの条項に違反するかの具体的指摘を欠き、その余は、 単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和五六年一〇月九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良 - 1 -             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -    下   忠   良 - 1 -             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -

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