昭和22(れ)480 詐欺横領銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和22年10月11日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告はこれを棄却する          理    由  辯護人三木今二の上告趣意は末尾添附の上告趣意書と題する書面記載の通りであ る。  仍て考うるになるほど銃砲等所持禁止

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判決文本文1,042 文字)

主文 本件上告はこれを棄却する 理由 辯護人三木今二の上告趣意は末尾添附の上告趣意書と題する書面記載の通りである。 仍て考うるになるほど銃砲等所持禁止令の附則には銃砲等の所持許可の申請期間を定めてあり、而して被告人<要旨>が拳銃と實包を所持していたのは右許可申請期間内であることは所論の通りである。しかし右期間は所持許可</要旨>申請のための期間であるから許可の全然可能性のない者には期間の利益を與うべきでなく、期間内の所持が不法とならないのは銃砲等の所持が許可される可能性ある場合に限ると解するのが相當である。 然るに同令第一條には但し書で法令に基き職務のために所持する場合及び銃砲については第一號において有害鳥獣驅除のために必要とするもの並にその第二號において狩猟を業とする者がその業務に供するものについて所定の許可を受けた場合に限り銃砲を所持することができる旨規定している。 また附則には同令施行後第一項の定めるところに準じて許可を申請しなければならないと規定し更に銃砲等所持禁止令施行規則第二條が令第一條第一項各號の許可を受けようとする者は云々と規定しているのである。 故に銃砲の所持は同令第一條第一項第一、二號に該當しないときは許可の可能性がないものと認むべきである。 然るに原判決によれば被告人は職務のたにめに本件拳銃等を所持していたのでなく且被告人は無職であるから同令第一條第一項第二號の狩猟を業とする者でなく従つてその業務に供するものとは認め難いのみならず拳銃は一般に狩猟業者がその業務に供するものではない。また被告人は無職であるから農家などと異り拳銃は有害烏獣驅除のために必要とするものとも解し難い。故に本件拳銃の所持はその許可の可能性ないものである。 故に被告人の所持がたとえ右申請期間内 ではない。また被告人は無職であるから農家などと異り拳銃は有害烏獣驅除のために必要とするものとも解し難い。故に本件拳銃の所持はその許可の可能性ないものである。 故に被告人の所持がたとえ右申請期間内であつたとしても不法で同令違反の罪を構成するものといはねばならぬ。原判決がこれと同旨の見解の下に被告人の所爲を有罪としたのは正當で所論のような違法がない。 また記録を精査しても原判決の事實認定に誤がない。論旨は理由がない。 以上説明の通りであるから刑事訴訟法第四百十六條により主文のように判決する。 (裁判長判事吉田常次郎判事小泉英一判事柳川昌勝判事深井正男判事石神武藏)

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