昭和35(オ)842 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年5月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松本茂三郎の上告理由について。  民法一七三条一号は、消費者に対し売

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判決文本文466 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松本茂三郎の上告理由について。  民法一七三条一号は、消費者に対し売却した商品の代金債権についてのみならず、 卸売商人が転売を目的とする者に対し売却した商品の代金債権についても適用せら れるものであるから、卸売商人相互間の本件商品売掛代金債権もまた右規定の適用 を受け、二年の短期消滅時効に罹るとした原審の判断は正当である。所論は、独自 の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用するを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    島           保             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔 - 1 -

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