【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人正木捨郎の上告趣意は、憲法七六条三項違反を云為するけれども、
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人正木捨郎の上告趣意は、憲法七六条三項違反を云為するけれども、同項の裁判官が良心に従うというのは、裁判官が有形無形の外部の圧迫乃至誘惑に屈しないで自己内心の良識と道徳感に従うの意味であり(昭和二二年(れ)第三三七号、同二三年一一月一七日大法廷判決参照)、且つ原判決は量刑不当の控訴趣意を是認する判示として欠くるところはない。それ故、右違憲の論旨はその実質は量刑不当の主張に帰するのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとをり決定する。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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