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昭和30(オ)900 委託金返還請求

裁判所

昭和32年3月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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365 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点、所論は、原審の適法になした証拠の採否、事実認定を非難するに帰し、採るに由ないものである。同第二点、本件訴状には、「被告に対し本件委託金の返還を請求する」旨の記載があり、原審が右訴状の送達により本件委託解除の意思表示があつたものと判示しているのは相当であり、原判決には所論の違法はない。同第三点、原判決は、所論組合の存在を否定したのではなく、所論組合が実質上の請負人となつたものでないと認定しているのである。所論は、原判示にそわない主張であつて採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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