【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人表権七の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出で ないものであり(第一審判決の擬律に関する原判決
主文本件上告を棄却する。 理由被告人Aの弁護人表権七の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであり(第一審判決の擬律に関する原判決の判示は正当であり、また、他へ売却斡旋方を依頼して引渡すがごときは、麻薬取締法の譲り渡しに当るこというまでもない。)、被告人Bの弁護人市井栄作の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人C、同Dの弁護人中垣清春の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また所論につき記録を調べても同四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年四月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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