【DRY-RUN】主 文 本件各控訴を棄却する。 理 由 弁護人稲木延雄の控訴趣意一について。 本件記録及び原審において取り調べた証拠によれば、原判決第二の事実は原判決 挙示
主文本件各控訴を棄却する。 理由弁護人稲木延雄の控訴趣意一について。 本件記録及び原審において取り調べた証拠によれば、原判決第二の事実は原判決挙示の照応証拠により優に<要旨>これを認めることができる。すなわちA巡査が最初に職務質問をなしたところと同行を求めた行先の原判示</要旨>料理店「B」前の道路とは一軒の菓子屋を間に置いて僅かに離れたところで、しかも被告人はC、Dが暴れ廻つた時刻より三十分余を経過した午前零時過頃で、急報により取締のためかけつけたA巡査が被告人らに対し「Bの前まで行つてほしい」と同行を求めたことは、深夜犯行のあつた直後でその現場に極めて近いこと、その他被告人らの挙動など当時の情況よりして当然職務執行の範囲に属し、これを逸脱したものではなく、このA巡査の職務執行に対し、被告人及びCらが原判示の如く同巡査に暴行傷害を加えたことはこれを公務執行妨害と傷害とのいわゆる想像的競合犯と認定するに妨げなく、所論の警察官職務執行法第二条は警察官の職務質問に関する一般的規定で同条第二項は質問に相当の時間を要することを前提とし、A巡査が被告人らに対し「Bで暴れたのはお前達か」と質問をはじめ、続いて判示のように同行を求め、さらに質問を継続しようとするとき、本人に対し不利であり、又は交通の妨害となることが認められる場合は、よろしく附近の警察署、派出所又は駐在所に同行を求めるべきであろう。しかるに原判示の如く同巡査より同行を求められるやCが「何を言つてやがるんだ」と叫んで同巡査に飛び掛つて行つたのに端を発して被告人がC及びDと互に意思を連絡して暴行に出でたのは、いまだ同巡査が職務質問続行のため附近の警察署等へ同行を求めることを必要と認めないうちに同巡査に暴行を加えその職務執行を妨害し、かつ傷 を発して被告人がC及びDと互に意思を連絡して暴行に出でたのは、いまだ同巡査が職務質問続行のため附近の警察署等へ同行を求めることを必要と認めないうちに同巡査に暴行を加えその職務執行を妨害し、かつ傷害を負わせたものであつて、右の規定を挙げて原判決の認定を論難するは適切でない。また所論の原審証人のうちEが「AさんがCと言う人に押されてから花月の方へ後退してゆきました。 その時はFがCをとめているのを店のノレンの所からみました」と供述しているのみで他のG、Hは被告人Fの制止したことを明確に供述してはいない。のみならずこれの供述といえども所論のように被告人FにおいてCとA巡査とが渡り合ているのを仲裁に入つて制止したとの事実を認むべき証拠となしがたいことは記録及び証拠を仔細に検討すれば極めて明白であつて、原審が所論Gらの証言を判示第二事実判断の証拠として採用しなかつたことは当然である。すなわち原判決には所論のように事実誤認及び法令の解釈を誤つた違法の廉は毫もないので論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略す。)(裁判長判事工藤慎吉判事草間英一判事渡辺好人)
▼ クリックして全文を表示