【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人高木定義の上告理由第一点及び第五点について。 原判決挙示の証拠に
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人高木定義の上告理由第一点及び第五点について。 原判決挙示の証拠によれば、原判決の認定した事実を容認することができる。右認定の事実によると、上告人A1は、債権者の追及を予知して自己破産の申立をし破産宣告を受けたうえ、破産宣告は破産者が破産宣告後に得た財産についてその効力を及ぼさないことに着目して、破産宣告後取得すべき同上告人の当時の勤務先である被上告人B鉱山株式会社より受領すべき諸給付債権(のちに本件差押及び転付命令の目的となつた退職金を含む。)一切につき、これに対する債権者からの執行を免れるため、同一生計を営む同居の妻である上告人A2にこれを譲渡したというのであり、しかも、上告人A1が退職といつても事実上配置転換にひとしい新規雇傭が内定していたことその他原判決の認定した事情を勘案すると、上告人A1から上告人A2に対する前記の債権の譲渡は著しく信義誠実の原則にもとり公序良俗に反する行為であるとして、民法九〇条の規定に照らし、その効力を認めがたいとした原判決の判断は、当審も正当としてこれを是認しうる。 所論は、ひつきよう、原審の認定しない事実を前提として原判決を非難するか、または、独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、すべて、採用しがたい。 同第二点ないし第四点について。 上告人両名の本訴請求は、本件各債権差押及び転付命令それ自体の無効確認を求めるにすぎないことは、一件記録上明らかであるところ、現在の権利または法律関係の存否の確認を求めることなく、債権差押及び転付命令それ自体の無効確認を求- 1 -めることは許されないものと解するのが相当であり、これと同趣旨に出た原判決(およびその引用する第一 または法律関係の存否の確認を求めることなく、債権差押及び転付命令それ自体の無効確認を求- 1 -めることは許されないものと解するのが相当であり、これと同趣旨に出た原判決(およびその引用する第一審判決)の判断は正当である(大正元年(オ)第一二三号大正二年四月五日大審院判決、民録一九輯二一一頁参照)。 所論は、いずれも、独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、排斥を免れない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 2 -
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