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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人武田庄吉の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて(なお、正犯につき刑法一八〇条二項の適用がある以上、その幇助者が現場に居合わせたか否かを問わず、これを訴追するについて告訴を要しないと解すべきであるから、これと同旨の原判断は正当である。)、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一〇月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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