昭和48(オ)318 離婚等請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年11月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和47(ネ)181
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴村金一の上告理由一点および二点について。  民法七七〇条一項一号所

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判決文本文874 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴村金一の上告理由一点および二点について。  民法七七〇条一項一号所定の「配偶者に不貞の行為があつたとき。」とは、配偶 者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをい うのであつて、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わ ないものと解するのが相当である。  原判決が確定した事実によれば、上告人は、昭和四二年四月ころから同年一〇月 末ころまでの間に、Dと共謀のうえ、自己の自由な意思にもとづいて、自ら婦女三 名を強いて姦淫し、性的関係を結んだというのであるから、上告人に不貞な行為が あつたと認めるのが相当であり、これと同趣旨の原審の判断は、正当として是認す ることができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同三点について。  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する に足り、右事実関係のもとにおいては、本件につき民法七七〇条二項の規定を適用 しなかつた原審の判断は、正当として是認できる。論旨は、ひつきよう、原審の認 定しない事実を交えつつ、独自の見解に立つて原判決を非難するにすぎず、採用す ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三 - 1 -             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -  下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -

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