【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人正岡正延の上告趣意は、事実誤認の主張にとどまり、刑訴四〇五条の上告 理由に当らない。また、記録を調べても、原判決挙
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人正岡正延の上告趣意は、事実誤認の主張にとどまり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、原判決挙示の各証拠を綜合すれば、原判示の事実を認めることができるのであつて、所論の如き証拠の曲解等の疑はない。 即ち、同四一一条を適用すべき場合にも当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和三〇年一〇月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。 裁判長裁判官栗山茂- 1 -
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