【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人四宮久吉の上告趣意について。 所論は原審がその裁量権の範囲内でなした刑の量定を非難するに止まり刑訴四〇 五条所定
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人四宮久吉の上告趣意について。 所論は原審がその裁量権の範囲内でなした刑の量定を非難するに止まり刑訴四〇五条所定の上告適法の理由とならない。しかも本件は同四一一条により職権を発動して原判決を破棄すべき場合とも認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号によつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年一一月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔- 1 -
▼ クリックして全文を表示