昭和33(オ)115 農地賃貸借解約不許可処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人補助参加人の負担とする。          理    由  上告人補助参加人代理人半沢健次郎の上告理由第一点について。 所論は、

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判決文本文597 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人補助参加人の負担とする。 理由上告人補助参加人代理人半沢健次郎の上告理由第一点について。 所論は、(イ)被上告人一家が専業農家である旨及び(ロ)被上告人の養子Dがその実父等の所有田三筆を事実上耕作したことはあるが、それは被上告人が本件農地の返還を受けらないため生計を維持する必要上事実上耕作させてもらつたのであつて、これを買い受け所有権を取得したわけのものではない旨の原審の認定を非難するに帰する。原審の右認定は正当であつて、原判決挙示の証拠により右事実を認定することは可能であり、この認定が経験則に反するといい得るものではない。よつて所論は採用することができない。 同第二点について。 原判決(及びその引用する一審判決)は、本件(一)(二)の土地を被上告人に返還しこれに耕作させることとしても農業生産の成果に影響がないことその他賃貸人、賃借人双方の事情を考慮した上、上告人県知事が賃貸借の解約を拒否したことが相当でない旨を判断したものである。右判断は正当であり、農地法の趣旨に反するものではない。所論は採用のかぎりでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、九四条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 - 裁判官奥野健一- 2 -

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