昭和32(あ)910 監禁

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人阿河準一の上告趣意は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由 にあたらない。被告人本人の上告趣意は違憲をいう

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判決文本文417 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人阿河準一の上告趣意は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由 にあたらない。被告人本人の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違 反、事実誤認の主張に帰するのであつて、上告適法の理由とならない。なお、本件 が監禁罪を構成するとした原判断は正当であり、記録を調べても刑訴四一一条を適 用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三四年七月三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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