【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人阿河準一の上告趣意は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由 にあたらない。被告人本人の上告趣意は違憲をいう
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人阿河準一の上告趣意は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由 にあたらない。被告人本人の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違 反、事実誤認の主張に帰するのであつて、上告適法の理由とならない。なお、本件 が監禁罪を構成するとした原判断は正当であり、記録を調べても刑訴四一一条を適 用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三四年七月三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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