昭和26(れ)1417 横領

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意(後記)は、原判決の事実認定を争うものであつて、刑訴応急 措置法一三条二項により上告適法の理由とならない

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判決文本文209 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意(後記)は、原判決の事実認定を争うものであつて、刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由とならない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条によつて主文のとおり判決する。 この裁判は裁判官全員の一致した意見によるものである。 検察官橋本乾三関与昭和二六年一一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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