昭和29(う)2860 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月1日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      被告人両名の本件控訴は孰れも之を棄却する。      被告人Aの当審に爵ける未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。      当審において国選弁護人山口貞昌に支給した訴訟費用は

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判決文本文592 文字)

主文被告人両名の本件控訴は孰れも之を棄却する。 被告人Aの当審に爵ける未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。 当審において国選弁護人山口貞昌に支給した訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由被告人Aの弁護人山口貞昌および被告人Bの弁護人小泉盛之助の各控訴趣意は本判決末尾添附の各控訴趣意に記載のとおりであるから、これらについて判断する。 一、被告人Aの弁護人山口貞昌の控訴趣意第一点について原判決において、その主文第三項掲記の覚せい剤二立方糎入アンプル七本(原審昭和二九年領第四七号の一)は、原判示第一(二)の昭和二九年七月一日頃における被告人Aの覚せい剤不法譲受行為の組成物件として刑法第一九条第一項第一号第二項により没収したが、同物件については、同年六月一二日法律第一七七号により覚せい剤取締法の改正あり、同改正法は即日施行され、その結果同改正後の同法第四一条の三第四一条第一項第四号第一七条第三項により之を没収すべきこととなり、従つて原判決が刑法第一九条により没収したのは法律の適用を誤つたものなること所論のとおりである。 <要旨>然し、ひとしく没収処分をなす点よりみれば、右法律適用の誤は以て判決に影響を及ぼすべき事柄ではない</要旨>から、結局原判決破棄の理由とはならない。 論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事久礼田益喜判事武田軍冶判事石井文治)

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