平成24(行ウ)784 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成24年11月22日 東京地方裁判所 選挙
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判決文本文5,484 文字)

平成24年11月22日判決言渡平成24年(行ウ)第784号衆議院議員総選挙公示差止等請求事件 主文 1 本件各訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 1 請求(1)ア主位的請求内閣は,天皇に対し,平成24年11月16日の衆議院解散に基づく総選挙の施行の公示に係る助言と承認をしてはならない。 イ予備的請求仮に上記アの選挙の施行の公示がされたときは,内閣は,中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し,上記アの選挙につき公職選挙法別表第1に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせてはならない。 (2) 内閣は,国会に対し,公職選挙法別表第1につき1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出せよ。 2 事案の概要(1) 本件は,平成24年11月16日の衆議院解散に基づき同年12月4日公示,同月16日施行予定の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)の選挙人である原告らが,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「本件大法廷判決」という。)が後記(2)のとおり判示したにもかかわらず,国会が1人別枠方式を廃止することなく,本件大法廷判決により違憲状態にあるとされた区割規定を維持し続け,平成24年11月16日には,議員定数の配分は公 職選挙法等の改正により一部改められたものの,1人別枠方式は維持されたまま,衆議院が解散され,選挙区割りの未了を理由に,従前の選挙区割りに基づいて本件選挙を施行するものとされたことにより,投票価値の平等が害されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることとなったのであり,憲法違反の 区割りの未了を理由に,従前の選挙区割りに基づいて本件選挙を施行するものとされたことにより,投票価値の平等が害されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることとなったのであり,憲法違反の総選挙が行われる事態を回避するために,内閣が本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることやその公示がされたときに本件選挙につき選挙事務の管理をさせることの差止めをした上,違憲状態を解消するために,内閣が1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けをし,国会が本件大法廷判決の判示に従った法律改正をするようにすることが不可欠であると主張して,内閣の所属する国を被告とし,いずれも行政事件訴訟法5条の民衆訴訟として,① 主位的に,同法3条7項(差止めの訴え)の趣旨を類推し,内閣が天皇に対し本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを求め,② 予備的に,同項の趣旨を類推し,本件選挙の施行の公示がされたときは,内閣が中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し本件選挙につき公職選挙法別表第1に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせることの差止めを求めるとともに,併せて,③ 同条6項1号(非申請型の義務付けの訴え)の趣旨を類推し,内閣が国会に対し公職選挙法別表第1につき1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けを求める事案である。なお,原告らは,本件各訴えは行政事件訴訟法5条の民衆訴訟として提起したものである旨を明言しており,本件各訴えを同法3条の抗告訴訟と解する余地はない。 (2) 本件大法廷判決の判示衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「区画審設置法」という。)3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割基準のうち各都道府県の する余地はない。 (2) 本件大法廷判決の判示衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「区画審設置法」という。)3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割基準のうち各都道府県の区域内の選挙区の数は各都道府県にあらかじめ1を配当した上で決定するこ ととするいわゆる1人別枠方式に係る部分並びに同区割基準に従って改定された公職選挙法13条1項及び別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区の選挙区割りは,平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙の時点において,いずれも憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものであり,事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に,できるだけ速やかに上記区割基準中の1人別枠方式を廃止し,区画審設置法3条1項の趣旨に沿って公職選挙法13条1項及び別表第1を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要がある。 (3) 原告らは,請求の原因として,別紙2(訴状の写し)及び別紙3(平成24年11月19日付け原告第1準備書面(請求拡張の申立て)の写し)のとおり主張している。 3 当裁判所の判断(1)ア上記2のとおり,本件各訴えは,本件選挙の選挙人である原告らが,憲法に適合しない状態での本件選挙の施行を避けるため,本件選挙の施行の公示に係る助言と承認や内閣が本件選挙につき選挙事務の管理をさせることの差止めを求め,さらに,本件選挙を始めとする今後施行される衆議院議員総選挙の適正を期するため,国会において,本件大法廷判決の判示に従い,区画審設置法3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割基準中の1人別枠方式を廃止し,同条1項の趣旨に沿って公職選挙法13条1項及び別表第1を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずることを 定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割基準中の1人別枠方式を廃止し,同条1項の趣旨に沿って公職選挙法13条1項及び別表第1を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずることを求めて,選挙人たる資格に基づいて行政事件訴訟法5条の民衆訴訟として提起したものであるということができる。しかし,民衆訴訟は,選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する客観訴訟であり(同条),本来的な司法権の審判対象として裁判所法3条1項に定める法律上の争訟には該当せず,法律に定める場合において,法律に定める者に限り,提起することができるものである(行政 事件訴訟法42条)ところ,公職選挙法及びその他の関係法令の規定を精査しても,本件各訴えのような選挙人たる資格に基づいて当該選挙に関する行為の差止めを求める訴えや義務付けを求める訴えを提起することができる旨を定めた法律の規定や,そのような訴訟を提起することができることをうかがわせる法律の規定は見当たらないのであって,本件各訴えはいずれも不適法なものというべきである。 イ(ア) この点について,原告らは,最高裁昭和49年(行ツ)第75号同51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁ほかの判例が議員定数の配分規定の違憲を主張して公職選挙法204条の選挙の効力に関する訴訟を提起することが許されるとしてきたことによれば,議員定数の配分規定の違憲性が明らかであり,事後的な手段では回復することができない場合には,抗告訴訟で認められている差止めの訴え及び義務付けの訴えに関する規定を民衆訴訟に類推適用することも可能であり,本件各訴えのような差止めの訴え及び義務付けの訴えを民衆訴訟として提起することも許されると解すべきである旨を主張する。 (イ) しかし,そ する規定を民衆訴訟に類推適用することも可能であり,本件各訴えのような差止めの訴え及び義務付けの訴えを民衆訴訟として提起することも許されると解すべきである旨を主張する。 (イ) しかし,そもそも,差止めの訴え及び義務付けの訴えは,国民個人の個別的な権利又は法律上の利益の保護を目的とする主観訴訟であり,法律上の争訟である抗告訴訟の一類型であるから,これらの訴えに関する規定を上記アで説示したとおりそれと性質の異なる民衆訴訟に類推適用することは原則としてできないものというべきであり,これらの訴えと類似する訴訟類型が公職選挙法等の法律により特に設けられている場合であればともかく(現行の行政事件訴訟法43条には,そのような訴訟類型があることを前提として差止めの訴え又は義務付けの訴えに関する規定を準用する定めも置かれていない。),民衆訴訟について,これらの訴えに関する規定の趣旨を類推して創設的に同様の訴訟が認められると解することは困難である。 (ウ) また,公職選挙法204条の選挙の効力に関する訴訟については,同訴訟を提起することができること自体は同条に明らかに定められているのであって,ただ,同法205条1項の規定が,選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り,裁判所は,その選挙の全部又は一部の無効を判決しなければならないと定めており,同訴訟は,同法の規定に違反して執行された選挙の効力を失わせ,改めて同法に基づく適法な再選挙を行わせることを目的とし,同法の下における適法な選挙の再実施の可能性があることを前提とするものであることからすると,同訴訟は同法自体を改正しなければ適法に選挙を行うことができないような場合を予定するものではなく,同訴訟において議員定数の配分規定そのものの違憲を理 があることを前提とするものであることからすると,同訴訟は同法自体を改正しなければ適法に選挙を行うことができないような場合を予定するものではなく,同訴訟において議員定数の配分規定そのものの違憲を理由として選挙の効力を争うことはできないのではないかという疑いがないではなかったところ,上記大法廷判決は,同訴訟が選挙人において選挙の適否を争うことができる唯一の訴訟であり,これをおいては他に訴訟上同法の違憲を主張してその是正を求める機会はないことに鑑みて,同法の規定が選挙権の平等に反することを選挙無効の原因として主張することも許されるとしたものである。 これに対して,本件各訴えのような選挙人たる資格に基づいて当該選挙に関する行為の差止めを求める訴えや義務付けを求める訴えについては,このような訴訟を提起することができること自体を定めた法律の規定等が見当たらないことは,上記アのとおりである上,このような訴訟を提起することはできないものとしても,選挙人においては,選挙が施行された後に,当該選挙の効力に関する訴訟を提起することにより,選挙の適否を訴訟上争うことはできるのであるし(もっとも,本件大法廷判決の言渡しから本件選挙に至るまでの経緯に照らすと,このような事後の是正手段が十分な有効性を有するものであるかという点については, 当裁判所としても,若干の疑念を抱かざるを得ないところではあり,本件大法廷判決の趣旨に反する状態で選挙が施行されることを防止したいという本件訴訟提起の意図自体は十分理解することができる。),他方,選挙に関する行為の差止めや義務付けを認めることにより国政の停滞を招くことがあれば,かえって種々の弊害が生ずるおそれがあり,また,公職選挙法は,各種選挙について,選挙を行うべき事由が生じた日から一定の期間内に当該 の差止めや義務付けを認めることにより国政の停滞を招くことがあれば,かえって種々の弊害が生ずるおそれがあり,また,公職選挙法は,各種選挙について,選挙を行うべき事由が生じた日から一定の期間内に当該選挙を行う旨を定めている(31条以下)ところ,仮に選挙に関する行為の差止めや義務付けが認められるとするならば,これらの定めとの調整の問題が生ずることにもなる。 (エ) 以上のことを考慮すると,上記大法廷判決ほかの判例が議員定数の配分規定の違憲を主張して公職選挙法204条の選挙の効力に関する訴訟を提起することが許されるとしてきたからといって,現行の法制度の下における解釈論として,本件各訴えのような差止めの訴え及び義務付けの訴えを民衆訴訟として提起することも許されるということはできないというべきである。 ウなお,内閣が,平成24年11月16日の臨時閣議で,本件選挙を同年12月16日に施行することを定め,同月4日付けで本件選挙の施行の公示をする旨を決定し,その旨を上奏したことは,当裁判所に顕著であって(本件を本案事件として申し立てられた当庁平成○年(行ク)第○号仮の差止等申立事件において相手方(被告)が提出した疎乙1(閣議書)),本件各訴えのうち内閣が天皇に対し本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを求めるものは訴えの利益を欠くという意味においても不適法なものというべきである。 (2) そうすると,本件各訴えはいずれも不適法であり,かつ,その不備はその性質上これを補正することができない。 4 結論 よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用して,口頭弁論を経ることなく本件各訴えをいずれも却下することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適 よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用して,口頭弁論を経ることなく本件各訴えをいずれも却下することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第2部 裁判長裁判官川神裕 裁判官内野俊夫 裁判官佐野義孝

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