昭和25(れ)377 強盗、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年1月31日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人薬肺寺志光上告趣意第一点について。  原判決判示第一の事実は、昭和二二年七月二八日頃第二乃棄第六の事実は同二三 年

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判決文本文1,513 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人薬肺寺志光上告趣意第一点について。 原判決判示第一の事実は、昭和二二年七月二八日頃第二乃棄第六の事実は同二三年一月二六日頃以降の所為である。そしてその間、同二二年一一月一五日施行の刑法の一部を改正する法律(同年法律第一二四号)により連続犯を定めた刑法五五条は廃止せられた。そして、かかる法律の改正に当り、その改正によつて刑法六条の適用に関して裁判上起るべき法律解釈の疑義を一掃するため、特に附則四項の規定を設け、「この法律施行前の行為については、刑法第五十五条……の改正規定にかかわらず、なお従前の例による」と明定し、同時にその反面において改正法律施行前の行為と施行後の行為との間には、たとい犯意継続の下に行われたものであるとしても、連続犯として処罰しない趣旨を明かにしたのである。すなわち、前記附則四項は、連続犯の廃止に際し刑法六条の存在を考慮し経過的に特別規定を以て具体的の定めをなしたものと解すべきである。そして、この特別規定によれば前述のごとく連続犯廃止の改正法律施行前の行為と施行後の行為との間には、犯意継続の有無を問わず連続犯を認めない趣旨であることは明白であると言わねばならぬ。論旨は、それ故に理由がない。 同第二点について。 原判決判示によれば、(イ)その第二乃至第六の事実は、所論原審公判廷における被告人の自白の外、同公判廷における相被告人等のそれぞれ原判示同旨の供述(但し、Aについては第六事実中の拳銃を突きつけた点、同Bについては第六の脅迫の点、同Cにりいては第四の点を各除き)を綜合採証して認定しているのである。 されば以上事実については、右被告人の自白はそれぞれ相被告人等の供述によつて- 1 -補強されているのであるから、所論の違法はない(以上 いては第四の点を各除き)を綜合採証して認定しているのである。 されば以上事実については、右被告人の自白はそれぞれ相被告人等の供述によつて- 1 -補強されているのであるから、所論の違法はない(以上の点については、昭和二三年(れ)第一一二号同年七月一四日大法廷判決、判例集二巻八七六頁参照)。 次に、(ロ)原判示第一の事案については、所論のとおり被告人の原審公判廷における自白を唯一の証拠として断罪しているのであるが、右の如き、当該判決裁判所の公判廷における自白は、憲法三八条三項に所謂自白にあたらないことは、既に当裁判所の判例として示すところである(昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日大法廷判決、判例集二巻九号一〇一二頁。昭和二三年(れ)第四五四号、同二四年四月六日大法廷判決、集三巻四号四四五頁。昭和二三年(れ)第一五四四号、同二四年四月二〇日大法廷判決、集三巻五号五八一頁)。それ故論旨はすべて採用できない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。 この判決は、第二点中(ロ)の点に対する、塚崎、沢田、井上、小谷、穂積各裁判官の少数意見、真野、齊藤各裁判官の補足意見を除き、その他は全裁判官一致の意見によるものである。そして右各意見は前示昭和二三年(れ)第一六八号及び同年(れ)第一五四四号判決記載のとおりである。 検察官佐藤藤佐、同小幡勇三郎関与昭和二六年一月三一日最高裁判所大法廷裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官真野毅 裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官真野毅裁判官小谷勝重- 2 -裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠は差し支えにつき署名捺印することができない。 裁判長裁判官塚崎直義- 3 -

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