昭和25(あ)872 窃盗、賍物故買、同牙保

裁判年月日・裁判所
昭和27年6月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-67655.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人大池龍夫の上告趣意第一点及び第二点について、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文453 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理由 被告人Aの弁護人大池龍夫の上告趣意第一点及び第二点について、論旨は、いずれも、訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条に当らない。 被告人両名の弁護人松島邦夫の上告趣意第一点について、しかし、刑訴三九二条一項にいわゆる調査を公開の法廷で為すべきものとした規定は存しないし、又原審は弁論を経て審判しているのであるから、所論憲法違反の主張は、既に、その前提において採用し難い。 同第二点乃至第四点について、論旨は、単なる訴訟法違反、又は量刑不当の主張であつて、総べて、刑訴四〇五条に当らない。 なお、各論旨に鑑み、又記録を調べても、本件につき、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴四〇八条一八一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のように判決する。 昭和二七年六月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る