令和2年1月31日判決言渡平成31年(行ケ)第10057号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和元年11月21日判決 原告株式会社ファイブスター 訴訟代理人弁護士冨宅 恵西村 啓訴訟代理人弁理士高山嘉成 被告株式会社MTG 訴訟代理人弁護士關 健一訴訟代理人弁理士小林徳夫 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求特許庁が無効2018-800094号事件について平成31年3月22日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等⑴ 被告及び株式会社グリム(以下「グリム」という。)は,平成19年12月14日,発明の名称を「美肌ローラ」とする発明について,特許出願(特 願2007-324077号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年3月29日,特許権の設定登録(特許第5230864号。請求項の数7。 以下,この特許を「本件特許」という。甲12)を受けた。 グリムは,被告に対し,グリムの有する本件特許の特許権の持分を譲渡し,その移転登録(平成28年3月2日)を経由した(甲37)。 ⑵ 原告は,平成30年7月24日,本件特許について特許無効審判を請求した(甲13)。 特許庁は,上記請求を無効2018-800094号事件として審理を行い,平成31年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月2日,原告に送達された。 ⑶ 原告は,平成31年4月18日,本件審決の取消し 成31年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月2日,原告に送達された。 ⑶ 原告は,平成31年4月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 特許請求の範囲の記載本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」などという。甲12)。 【請求項1】柄と,前記柄の一端に導体によって形成された一対のローラと,生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と,を備え,前記ローラの回転軸が,前記柄の長軸方向の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,前記一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられた,美肌ローラ。 【請求項2】導体によって形成された一対のローラと, 前記一対のローラを支持する把持部と,生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と,を備え,前記ローラの回転軸が,前記把持部の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,前記一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられた,美肌ローラ。 【請求項3】前記ローラが金属によって形成されていることを特徴とする,請求項1又は2に記載の美肌ローラ。 【請求項4】前記ローラが金属の酸化物によって形成されていることを特徴とする,請求項1乃至3のいずれか1項に記載の美肌ローラ。 【請求項5】前記金属が,プラチナ,チタン,ゲルマニウム,ステンレスから1種類以上選ばれることを特徴とする,請求項3又は請求項4に記載の美肌ローラ。 【請求項6】前記ローラが光触媒を含むことを特徴とする,請求項1乃至5のいずれか1項に記載の美肌ローラ。 【請求項7】前記光触媒が酸化チタンであるこ 項3又は請求項4に記載の美肌ローラ。 【請求項6】前記ローラが光触媒を含むことを特徴とする,請求項1乃至5のいずれか1項に記載の美肌ローラ。 【請求項7】前記光触媒が酸化チタンであることを特徴とする,請求項6に記載の美肌ローラ。 3 本件審決の理由の要旨⑴ 本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。 その要旨は,本件特許発明1及び2は,本件出願前に頒布された刊行物である甲1に記載された発明,甲4及び甲5に記載された事項並びに甲7,8, 9及び10の1に示された周知の技術事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえず,また,本件特許発明3ないし7は,本件特許発明1又は2の構成をその構成の一部とするものであるから,同様の理由により,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから,原告主張の進歩性欠如(特許法29条2項違反)の無効理由は理由がないというものである。 甲1,4,5,7,8,9の1,10の1は,次のとおりである。 甲1 特開平6-339506号公報甲4 特開平2-131779号公報甲5 特開平3-92175号公報甲7 特開平4-231957号公報甲8 特開2004-321814号公報甲9の1 韓国意匠公報30-0399693号甲10の1 台湾実用新案公報M258730号⑵ 本件審決が認定した甲1に記載された各発明(以下「甲1-1発明」及び「甲1-2発明」という。),本件特許発明1と甲1-1発明の一致点及び相違点,本件特許発明2と甲1-2発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。 ア甲1-1発明把手1と,前記把手1の一端に,旋回軸4,5周りで揺動可能な,導体によって形成された一対の回転体8,9と 件特許発明2と甲1-2発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。 ア甲1-1発明把手1と,前記把手1の一端に,旋回軸4,5周りで揺動可能な,導体によって形成された一対の回転体8,9と,生成された電力が前記回転体8,9に通電される電池と,を備え,前記回転体8,9の回転軸6,7が,前記把手1の中心線とそれぞれ鋭角ないし鈍角の範囲で可変に設けられ,前記一対の回転体8,9の回転軸6,7のなす角が,鈍角ないし優角の範 囲で可変に設けられた,マッサージ具。 イ甲1-2発明旋回軸4,5周りで揺動可能な,導体によって形成された一対の回転体8,9と,前記一対の回転体8,9を支持する把手1と,生成された電力が前記回転体8,9に通電される電池と,を備え,前記回転体8,9の回転軸6,7が,前記把手1の中心線とそれぞれ鋭角ないし鈍角の範囲で可変に設けられ,前記一対の回転体8,9の回転軸6,7のなす角が,鈍角ないし優角の範囲で可変に設けられた,マッサージ具。 ウ本件特許発明1と甲1-1発明の一致点及び相違点(一致点)「柄と,前記柄の一端に導体によって形成された一対のローラと,生成された電力が前記ローラに通電される電池と,を備えた,器具。」 である点。 (相違点1)ローラに通電される「電池」として,本件特許発明1は太陽電池を用いているのに対し,甲1-1発明の「電池」はそのようなものか不明である点。 (相違点2)本件特許発明1においては,ローラの回転軸が,柄の長軸方向の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられているのに対し,甲1-1発明においては,ローラ(回転体8,9) が旋回軸4,5周りで揺動可能であり,ローラ(回転体8,9)の回転軸 に設けられ,一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられているのに対し,甲1-1発明においては,ローラ(回転体8,9) が旋回軸4,5周りで揺動可能であり,ローラ(回転体8,9)の回転軸が,柄(把手1)の中心線とそれぞれ鋭角ないし鈍角の範囲で可変に設けられ,一対のローラ(回転体8,9)の回転軸のなす角が,鈍角ないし優角の範囲で可変に設けられている点。 (相違点3)「器具」に関し,本件特許発明1は美肌ローラであるのに対し,甲1-1発明はマッサージ具である点。 エ本件特許発明2と甲1-2発明の一致点及び相違点(一致点)「導体によって形成された一対のローラと,前記一対の回転体ローラを支持する把持部と,生成された電力が前記ローラに通電される電池と,を備えた,器具。」(相違点1′)ローラに通電される「電池」として,本件特許発明2は太陽電池を用いているのに対し,甲1-2発明の「電池」はそのようなものか不明である点。 (相違点2′)本件特許発明2においては,ローラの回転軸が,把持部の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられているのに対し,甲1-2発明においては,ローラ(回転体8,9)が旋回軸4,5周りで揺動可能であり,ローラ(回転体8,9)の回転軸が,把持部(把手1)の中心線とそれぞれ鋭角ないし鈍角の範囲で可変に設けられ,一対のローラ(回転体8,9)の回転軸のなす角が,鈍角ないし優角の範囲で可変に設けられている点。 (相違点3′) 「器具」に関し,本件特許発明2は美肌ローラであるのに対し,甲1-2発明はマッサージ具である点。 第3 当事者の主張 1 取消事由1(甲1を主引用例とする本件特許発明1の進歩性の判断の誤り)⑴ 原告の主張ア相違 発明2は美肌ローラであるのに対し,甲1-2発明はマッサージ具である点。 第3 当事者の主張 1 取消事由1(甲1を主引用例とする本件特許発明1の進歩性の判断の誤り)⑴ 原告の主張ア相違点2の容易想到性の判断の誤り本件審決は,①甲1-1発明の技術的意義は,一対のローラ(回転体8,9)の回転軸のなす角が,鈍角ないし優角の範囲で可変に設けられること(又は,把手1の中心線とが鋭角ないし鈍角の範囲で可変に設けられること)によって,「回転体」を「マッサージされる皮膚部分の輪郭に適合」させるものであり,それによって「多数の凸面部と凹面部」「のような突出した」「部分がある」「顔面を処置するのに特に適し」,「1個の回転体は一方の側に傾動し,脊柱の他方の側の回転体は他方の側に傾動して,両回転体がその全長にわたって皮膚に押しつけられる」ことにあるといえる,②そうすると,甲1-1発明において,相違点2に係る本件特許発明1の構成を採用して,ローラの回転軸のなす角を鈍角に限定(又は回転軸と把手の中心線とを鋭角に限定)することは,回転体をマッサージされる皮膚部分の輪郭に適合させられる角度範囲を狭めることであるから,甲1-1発明の上記技術的意義を縮小又は失わせるものであり,甲1-1発明においてそのような構成を採用することには阻害要因があり,その採用の動機付けは存在しないとして,当業者が,相違点2に係る本件特許発明1の構成を,甲1-1発明及び従来の周知の事項から容易に想到し得たものではない旨判断したが,以下のとおり,本件審決の判断は誤りである。 (ア) 甲1には,甲1-1発明のマッサージ具について,図1(別紙2参照)において,人体の凸部分(皮膚10)に対し一対の回転体8,9を鈍角の状態にして人体をマッサージすることが示されており,甲1-1 には,甲1-1発明のマッサージ具について,図1(別紙2参照)において,人体の凸部分(皮膚10)に対し一対の回転体8,9を鈍角の状態にして人体をマッサージすることが示されており,甲1-1 発明のマッサージ具の代表的な使用方法は,回転体8,9の回転軸を鈍角にし,人体の凸部分(皮膚10)に使用するものである。 次に,①「一対のローラやマッサージ球の回転軸のなす角度を鈍角とし,柄に相当する部材の長軸方向の中心線と回転軸との間の角度を鋭角にしたマッサージ器具」,②上記マッサージ器具において,「ローラやマッサージ球を固定させて上記のような角度関係を有するように構成することで,マッサージ器具をある一方向に移動させると,一対のローラが,皮膚をひだよせしたり,押し曲げたり,引っ張ったりし,マッサージ器具を逆方向に移動させることで,皮膚を弛緩させたり,ほぐしたりするとの作用効果が得られること」は,本件出願当時,周知であったものである(甲7,8,9の1,10の1)。 そうすると,当業者は,甲1-1発明において,上記周知技術を適用して,回転体8,9を揺動しないように固定した状態とする構成を採用することの動機付けがあるから,相違点2に係る本件特許発明1の構成(「ローラの回転軸が,柄の長軸方向の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられ」た構成)を容易に想到することができたものというべきである。 (イ) これに対し本件審決は,甲1-1発明において,相違点2に係る本件特許発明1の構成を採用することには阻害要因がある旨判断した。 しかしながら,甲1-1発明のマッサージ具の回転体8,9のなす角を鈍角に限定したとしても,甲1-1発明の全ての技術的意義が失われるものではなく,また,仮に技術的意義が縮小されることがあ 判断した。 しかしながら,甲1-1発明のマッサージ具の回転体8,9のなす角を鈍角に限定したとしても,甲1-1発明の全ての技術的意義が失われるものではなく,また,仮に技術的意義が縮小されることがあったとしても,その程度は極めて限定的なものであり,前記(ア)の周知技術のように,回転軸のなす角度を鈍角とすることによって,一定の作用効果(前記(ア)②)を得られるのであるから,阻害要因があるとはいえない。 さらに,人体のマッサージ箇所は,ほとんどが凸部(例えば,腕,太 もも,ふくらはぎ,頬,腹,脇腹,尻など)であるから,甲1-1発明の回転体のなす角を鈍角に限定して凸部のみマッサージを行うことが可能であったとしても,人体のほとんどの部分をマッサージすることが可能であるから,この点からも,甲1-1発明の回転体のなす角を鈍角に限定することに阻害要因があるとはいえない。 したがって,本件審決の上記判断は誤りである。 (ウ) 以上のとおり,本件審決における相違点2の容易想到性の判断には誤りがある。 イ相違点1の容易想到性の判断の誤り本件審決は,甲1-1発明は,美肌器ではなく,マッサージ具であるから,その物理的及び電気的効用は人が感知できるものであることが好ましいことからすれば,甲1-1発明において,人が感知できない程度の電気的効用しか得られない甲4及び甲5記載の太陽電池を用いる動機付けを欠くから,当業者が,相違点1に係る本件特許発明1の構成を,甲1-1発明と甲4及び甲5に記載された事項から容易に想到し得たものではない旨判断した。 しかしながら,人の最小感知電流は1mA程度であるところ(甲18),甲1-1発明においては,皮膚が乾燥している場合,人が感知できる程度の電流は流れない。このように甲1-1発明には,人体に感知できない しかしながら,人の最小感知電流は1mA程度であるところ(甲18),甲1-1発明においては,皮膚が乾燥している場合,人が感知できる程度の電流は流れない。このように甲1-1発明には,人体に感知できない程度の電流を回転体8,9に通電する発明が含まれている。 また,甲4及び5には,人体に対して,電気的な作用を施すための電池として,太陽電池を用いることが開示されている。 そして,甲1-1発明の電池と甲4及び5記載の太陽電池は,いずれも人体に電気的作用を施すための電池である点で共通することからすると,当業者は,甲1-1発明において,甲4及び5記載の太陽電池を適用する動機付けがあるから, 相違点1に係る本件特許発明1の構成に容易に想到 することができたものというべきである。 したがって,本件審決の上記判断は誤りである。 ウ小括以上のとおり,本件審決における相違点1及び2の容易想到性の判断に誤りがあるから,本件特許発明1は,相違点3について検討するまでもなく,甲1-1発明,甲4及び甲5に記載された事項及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものといえないとした本件審決の判断は誤りである。 ⑵ 被告の主張ア相違点2の容易想到性の判断の誤りの主張に対し甲1の記載(【0007】,【0008】,【0018】)によれば,甲1-1発明は,一対のローラ(回転体8,9)の回転軸のなす角が,鈍角ないし優角の範囲で可変に設けられることによって,回転体をマッサージされる皮膚部分の輪郭に適合させ,それによって多数の凸面部と凹面部のような突出した部分がある顔面を処置するという技術的意義を発揮するために,上記のような可変の構成を採用したものであると理解できる。 しかしながら,上記回転体のなす角を鈍角に限定すると,甲1-1 部のような突出した部分がある顔面を処置するという技術的意義を発揮するために,上記のような可変の構成を採用したものであると理解できる。 しかしながら,上記回転体のなす角を鈍角に限定すると,甲1-1発明の十分な特性が得られなくなるから,甲1-1発明のマッサージ具においてローラの回転軸のなす角を鈍角に限定することには阻害要因がある。 したがって,当業者が,相違点2に係る本件特許発明1の構成を,甲1-1発明及び周知技術から容易に想到し得たものではないとした本件審決の判断に誤りはない。 イ相違点1の容易想到性の判断の誤りに対し原告の主張を前提としても,甲1-1発明のマッサージ具の電池により汗ばんだ状態の皮膚に流れる電流は,人が感知することができ,皮膚が乾燥した状態であっても,人が感知することができる場合がある。 他方で,太陽電池では,約0.02mA程度の電流値しか得られず(甲17),人が感知することができる電流を生じさせることができない。 そうすると,甲1-1発明の電池と太陽電池とでは,人体に与える感覚において作用効果,機能が相違するから,当業者が甲1-1発明の電池として太陽電池を使用する動機付けを欠くものである。 したがって,当業者が,相違点1に係る本件特許発明1の構成を,甲1-1発明及び甲4及び甲5記載の発明から容易に想到し得たものではないとした本件審決の判断に誤りはない。 ウ小括以上のとおり,本件審決における相違点1及び2の容易想到性の判断に誤りはないから,原告主張の取消事由1は理由がない。 2 取消事由2(甲1を主引用例とする本件特許発明2の進歩性の判断の誤り)⑴ 原告の主張前記1⑴と同様の理由により,本件審決における相違点1’及び2’の容易想到性の判断に誤りがある。 したがって, 消事由2(甲1を主引用例とする本件特許発明2の進歩性の判断の誤り)⑴ 原告の主張前記1⑴と同様の理由により,本件審決における相違点1’及び2’の容易想到性の判断に誤りがある。 したがって,本件特許発明2は,甲1-2発明と甲4及び甲5に記載された事項並びに周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではないとした本件審決の判断は誤りである。 ⑵ 被告の主張前記1(2)と同様の理由により,本件審決における相違点1’及び2’の容易想到性の判断に誤りはないから,原告主張の取消事由2は理由がない。 3 取消事由3(甲1を主引用例とする本件特許発明3ないし7の進歩性の判断の誤り)⑴ 原告の主張本件審決は,当業者が本件特許発明1及び2を容易に発明することができたものではないことを理由に,本件特許発明1又は2の構成をその構成の一 部に含む本件特許発明3ないし7についても,当業者が容易に発明をすることができたものではない旨判断した。 しかしながら,前記1(1)及び2(1)のとおり,本件特許発明1及び2は当業者が容易に発明をすることができたのであるから,本件審決の上記判断は,その前提において誤りがある。 ⑵ 被告の主張前記1(2)及び2(2)のとおり,本件特許発明1及び2は当業者が容易に発明をすることができたものではないとした本件審決の判断に誤りはないから,原告主張の取消事由3は理由がない。 第4 当裁判所の判断 1 本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。)の記載事項について⑴ 本件明細書(甲12)の発明の詳細な説明には,次のような記載がある(下記記載中に引用する図1ないし図6については別紙1を参照)。 ア 【技術分野】【0001】本発明は,肌に押し付け て⑴ 本件明細書(甲12)の発明の詳細な説明には,次のような記載がある(下記記載中に引用する図1ないし図6については別紙1を参照)。 ア 【技術分野】【0001】本発明は,肌に押し付けてころがすことにより毛穴の中の汚れを押し出す美肌ローラに関する。 【背景技術】【0002】毛穴の中には皮脂のほか,汚れがたまりやすい。従来より毛穴の中の汚れを落とすための洗顔料や洗浄剤が開発されてきた。しかし,洗顔料や洗浄剤だけでは,毛穴の奥にたまった汚れまでは取り出すことはできないという問題点があった。 【0003】この点に関し,特許文献1には,複数の円盤を,角度をつけてローラに 取り付けた美肌ローラが提案されている。 【0004】しかし,特許文献1に記載の美肌ローラは,毛穴を開くだけ又は毛穴を閉じるだけのいずれかの作用しかせず,効率よく毛穴の汚れを取り除けないという問題点があった。 【発明が解決しようとする課題】【0005】本発明は上記のような問題点に鑑みてなされたものであり,効率よく毛穴の汚れを除去できる美肌ローラを提供することを目的とする。 イ 【課題を解決するための手段】【0006】この目的を達成するために請求項1に係る発明は,柄と,前記柄の一端に導体によって形成された一対のローラと,生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と,を備え,前記ローラの回転軸が,前記柄の長軸方向の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,前記一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられた,美肌ローラであることを特徴とする。 また,請求項2に係る発明は,導体によって形成された一対のローラと,前記一対のローラを支持する把持部と,生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と,を備え,前記ローラの回転軸が,前記把持部 また,請求項2に係る発明は,導体によって形成された一対のローラと,前記一対のローラを支持する把持部と,生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と,を備え,前記ローラの回転軸が,前記把持部の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,前記一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられた,美肌ローラであることを特徴とする。 【0007】請求項3に係る発明は,前記ローラが金属によって形成されていることを特徴とする。 請求項4に係る発明は,前記ローラが金属の酸化物によって形成されていることを特徴とする。 請求項5に係る発明は,前記金属が,プラチナ,チタン,ゲルマニウム,ステンレスから1種類以上選ばれることを特徴とする。 請求項6に係る発明は,前記ローラが光触媒を含むことを特徴とする。 請求項7に係る発明は,前記光触媒が酸化チタンであることを特徴とする。 ウ 【発明の効果】【0008】本発明の美肌ローラによれば,毛穴の汚れを効率的に除去できるという効果がある。 エ (第1の実施例)図1は第1の実施形態の車両における美肌ローラを示す図である。また,図2は第1の実施形態の美肌ローラの側面図である。 【0011】図1及び図2に示すように,本実施形態の美肌ローラは,柄10と,柄10の一端に一対のローラ20と,を備える。また,太陽電池30を備えていてもよい。 【0012】図3は本実施形態の美肌ローラのローラ部分の拡大図である。図3に示すように,ローラ20の回転軸φ1,φ2が,柄10の長軸方向の中心線Xとそれぞれ鋭角θ1,θ2に設けられ,一対のローラ20の回転軸φ1,φ2のなす角が鈍角θ0に設けられる。 【0013】ローラ20は導体によって形成されることができる。ローラ20は金属又は金属の酸化物によって形成さ θ2に設けられ,一対のローラ20の回転軸φ1,φ2のなす角が鈍角θ0に設けられる。 【0013】ローラ20は導体によって形成されることができる。ローラ20は金属又は金属の酸化物によって形成されていてもよい。この金属はプラチナ,チタン,ゲルマニウム,ステンレスから1種類以上選ばれることが望ましい。ローラ20は光触媒を含むことがさらに望ましい。この光触媒は,汚 れを酸化して浮き上がらせる作用のあるものが特に望ましく,酸化チタンが最も望ましい。 【0014】太陽電池30により生成した電流をローラ20に通電するように構成することもできる。 【0015】次に,第1の実施例の作用を説明する。本実施形態の美肌ローラを肌に押し付け,図3に示す矢印Aの方向に押す。このとき肌は両脇に引っ張られ,毛穴が開く。これにより,毛穴の奥の汚れが毛穴の開口部に向けて移動する。 【0016】さらに,本実施形態の美肌ローラを肌に押し付けたまま矢印Bの方向に引く。このとき,肌は一対のローラの間に挟み込まれ,毛穴は収縮する。 これにより,毛穴の中の汚れが押し出される。 【0017】この押し引きを繰り返すことにより,毛穴の奥の汚れまで効率的に除去することが可能となる。 【0018】また,太陽電池30により生成した電流をローラ20に通電することにより,ローラ20が帯電し,毛穴の汚れを引き出し,さらに美肌効果をもたらす。これは入浴中に実行するとさらに効果的である。 【0019】また,例えば酸化チタンのような光触媒をローラ20が含む場合,蛍光灯の紫外線がこの光触媒に照射されると光触媒は酸化作用を発揮し,肌についた汚れを酸化して浮き上がらせる。このため,光触媒を含むローラ20は美肌効果をより効率的に発揮する。 【0020】 の紫外線がこの光触媒に照射されると光触媒は酸化作用を発揮し,肌についた汚れを酸化して浮き上がらせる。このため,光触媒を含むローラ20は美肌効果をより効率的に発揮する。 【0020】軽く押さえつけながらローラ20を回転させれば,適度な圧でリンパに働きかけ,顔および全身のリフトアップマッサージができる。引けばつまみ上げ,押せば押し広げるという2パターンの作用により,こり固まったセルライト,脂肪を柔らかくもみほぐす。これにより,セルライト,脂肪を低減させることが可能となる。 【0021】以上述べたように,本実施形態の美肌ローラは一対のローラ20を角度をつけて柄10の一端に設けた。このため,ローラ20を肌に押し付けて押し引きすることにより,効率的に毛穴の汚れを除去することが可能となるという効果がある。 【0022】オ (第2の実施形態)図4は本実施形態の美肌ローラの立体の外観斜視図である。図5は本実施形態の美肌ローラの上面図である。図6は本実施形態の美肌ローラの側面図である。 【0023】図4乃至図6に示すように,本実施形態の美肌ローラは,一対のローラ40と,一対のローラ40を支持する把持部41と,を備える。また,太陽電池42を備えていてもよい。 【0024】図5に示すように,ローラ40の回転軸φ1,φ2が,把持部41の中心線Xとそれぞれ鋭角θ1,θ2に設けられ,一対のローラ40の回転軸φ1,φ2のなす角が鈍角θ0に設けられる。 【0025】ローラ40は導体によって形成されることができる。ローラ40は金属 又は金属の酸化物によって形成されていてもよい。この金属はプラチナ,チタン,ゲルマニウム,ステンレスから1種類以上選ばれることが望ましい。ローラ40は光触媒を含むことがさらに望ましい。 又は金属の酸化物によって形成されていてもよい。この金属はプラチナ,チタン,ゲルマニウム,ステンレスから1種類以上選ばれることが望ましい。ローラ40は光触媒を含むことがさらに望ましい。この光触媒は,汚れを酸化して浮き上がらせる作用のあるものが特に望ましく,酸化チタンが最も望ましい。 【0026】太陽電池42により生成した電流をローラ40に通電するように構成することもできる。 【0027】次に,第2の実施例の作用を説明する。本実施形態の美肌ローラを肌に押し付け,図3に示す矢印Cの方向に押す。このとき肌は両脇に引っ張られ,毛穴が開く。これにより,毛穴の奥の汚れが毛穴の開口部に向けて移動する。 【0028】さらに,本実施形態の美肌ローラを肌に押し付けたまま矢印Dの方向に引く。このとき,肌は一対のローラの間に挟み込まれ,毛穴は収縮する。 これにより,毛穴の中の汚れが押し出される。 【0029】この押し引きを繰り返すことにより,毛穴の奥の汚れまで効率的に除去することが可能となる。 【0030】また,太陽電池42により生成した電流をローラに通電することにより,ローラが帯電し,毛穴の汚れを引き出し,さらに美肌効果をもたらす。これは入浴中に実行するとさらに効果的である。 【0031】また,例えば酸化チタンのような光触媒をローラ40が含む場合,蛍光 灯の紫外線がこの光触媒に照射されると光触媒は酸化作用を発揮し,肌についた汚れを酸化して浮き上がらせる。このため,光触媒を含むローラ40は美肌効果をより効率的に発揮する。 【0032】軽く押さえつけながらローラ40を回転させれば,適度な圧でリンパに働きかけ,顔および全身のリフトアップマッサージができる。引けばつまみ上げ,押せば押し広げるという2パターン する。 【0032】軽く押さえつけながらローラ40を回転させれば,適度な圧でリンパに働きかけ,顔および全身のリフトアップマッサージができる。引けばつまみ上げ,押せば押し広げるという2パターンの作用により,こり固まったセルライト,脂肪を柔らかくもみほぐす。これにより,セルライト,脂肪を低減させることが可能となる。 【0033】以上述べたように,本実施形態の美肌ローラは一対のローラ40を角度をつけて把持部42に設けた。このため,美肌ローラを大きく構成することが可能となり,この場合ボディーの毛穴の汚れを効率的に除去することが可能となるという効果がある。 ⑵ 前記⑴の記載事項によれば,本件明細書には,本件特許発明1に関し,次のような開示があることが認められる。 ア従来から,毛穴の中の汚れを落とすための美肌ローラとして,複数の円盤を,角度をつけてローラに取り付けた美肌ローラが提案されているが,毛穴を開くだけ又は毛穴を閉じるだけのいずれかしか作用せず,効率よく毛穴の汚れを取り除けないという問題点があった(【0002】ないし【0004】)。 イ 「本発明」は,前記アの記問題点に鑑み,効率よく毛穴の汚れを除去できる美肌ローラを提供することを目的とするものであり,この目的を達成するための手段として,柄と,柄の一端に導体によって形成された一対のローラと,生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池とを備え,「ローラの回転軸が,前記柄の長軸方向の中心線とそれぞれ鋭角に設けら れ,前記一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられた」構成を採用した(【0006】)。 このような構成を採用したことにより,「本発明」においては,「美肌ローラを肌に押し付け,図3の矢印A又は図5に示す矢印Cの方向に押すと,肌は両脇に引っ張られ,毛穴が を採用した(【0006】)。 このような構成を採用したことにより,「本発明」においては,「美肌ローラを肌に押し付け,図3の矢印A又は図5に示す矢印Cの方向に押すと,肌は両脇に引っ張られ,毛穴が開き,これにより,毛穴の奥の汚れが毛穴の開口部に向けて移動」(【0015】)し,さらに,「美肌ローラを肌に押し付けたまま図3の矢印B又は図5の矢印Dの方向に引くと,肌は一対のローラの間に挟み込まれ,毛穴は収縮し,これにより,毛穴の中の汚れが押し出され」(【0016】),「この押し引きを繰り返すことにより,毛穴の奥の汚れまで効率的に除去することが可能」となり(【0017】),「毛穴の汚れを効率的に除去できるという効果」を奏する(【0008】)。 2 取消事由1(甲1を主引用例とする本件特許発明1の進歩性の判断の誤り)について⑴ 甲1の記載事項についてア甲1には,次のような記載がある(下記記載中に引用する図1ないし図5については別紙2を参照)。 (ア) 【特許請求の範囲】【請求項1】 細長い把手,前記把手を横切って延びる旋回軸周りに旋回するように,一端で前記把手に旋回可能に接続された少くとも一つのフォーク形保持手段,及び前記旋回軸周りに揺動可能なようなやり方で配置されている回転体軸に沿って前記フォーク形保持手段に回転可能に取りつけられた回転マッサージ用回転体を有するマッサージ具において,回転体軸が把手から分れ出て,旋回軸が,フォーク形保持手段の中央に,したがって回転体に関して中央に延びていることを特徴とするマッサージ具。 【請求項9】 回転体が電圧源に接続されていることを特徴とする請求項1記載のマッサージ具。 【請求項12】 電流をマッサージ具に供給する目的で電池が把手内に配置されていることを特徴とする請求 【請求項9】 回転体が電圧源に接続されていることを特徴とする請求項1記載のマッサージ具。 【請求項12】 電流をマッサージ具に供給する目的で電池が把手内に配置されていることを特徴とする請求項9記載のマッサージ具。 (イ) 【0001】【産業上の利用分野】本発明はマッサージ具に関する。 【0002】【従来の技術】把手と,回転マッサージ用に供される把手の回転体軸に回転可能に取りつけられた少くとも一つの回転体を有し,回転体軸が,把手の延長方向を横切って延びる旋回軸周りを揺動するようなやり方で配置されている種類のマッサージ具は,例えばヨーロッパ特許第0 46 942号に記載されている。公知のマッサージ具では,回転体軸の旋回軸は,把手の中心線に沿って又はその中心面内で,把手と回転体との間に延びている。 【0003】回転体軸は,把手の面内に又は把手と一直線に延びているので,回転体側にある把手の端部は,マッサージ中に皮膚の表面から短い距離しか離れていない。その結果,マッサージ具の使用中に,旋回軸側にある把手の端部が皮膚をすりむいて,傷を与える可能性があったり,少くとも不快になったりするであろう危険がある。 【0004】公知のマッサージ具の他の欠点は回転体が,マッサージ中に把手に対して角度のある位置に固定されるということである。したがって皮膚の湾曲部分を長手方向に回転するときは,回転体ができるだけ大きい面積で確実に接触するように把手の角度位置を変える必要がある。 皮膚の輪郭へのこの適合は,非常に熟練と注意が要求される。 (ウ) 【0005】【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は,最初に述べた種類の マッサージ具を,大きく湾曲している体の部分の場合であっても使用が簡単で効果的であり,皮膚を傷つける危険のない 005】【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は,最初に述べた種類の マッサージ具を,大きく湾曲している体の部分の場合であっても使用が簡単で効果的であり,皮膚を傷つける危険のないように一層改良することである。 【0006】【課題を解決するための手段】この目的は,回転体軸が,旋回軸によって把手に旋回可能に接続されたフォーク形部の把手側に配置されること,及び旋回軸が,フォーク形部の中央に,したがって回転体に関して中央に延びているという事実により,本発明によって達成される。 【0007】この構造のお蔭で回転体は,把手と一直線になるのでなく,その長手方向と平行に延びる。その結果,マッサージ中に把手と皮膚との接触が排除されるように,回転体は把手から離れている。したがって回転体は,把手の角度位置が一定であっても,マッサージ中にマッサージされる皮膚部分の輪郭に適合し,こうしてできるだけ回転体の良好な接触を保証する。 【0008】新技術による構造のお蔭でマッサージ具は,顔には多数の凸面部と凹面部,例えば眼窩,突出した頬骨,鼻,顎及び唇のような部分があるので,顔面を処置するのに特に適している。回転体の揺動支持によって,体の突出部分の押さえすぎは,長いマッサージの場合でも避けられる。 (エ) 【0010】マッサージ具の構造は,フォーク形部が,一方の側に開いた把手のくぼみ内に挿入され,旋回軸が,把手の二つの側部によって案内され,前記両側壁がくぼみを限定しているならば,構成の点で特に簡単である。本発明によるマッサージ具では,フォーク形部の旋回性は,フォーク形部の停止面とくぼみ内の接触面によって簡単なやり方で制限できる。 【0011】フォーク形部の旋回性が,回転体が一方の端部位置では把 手と平行に延び,他方の ーク形部の旋回性は,フォーク形部の停止面とくぼみ内の接触面によって簡単なやり方で制限できる。 【0011】フォーク形部の旋回性が,回転体が一方の端部位置では把 手と平行に延び,他方の端部位置では回転体側にある把手の端部と鋭角を形成するようなやり方で制限されるならば,マッサージ具の取り扱いに特に有利なことがわかった。 【0012】皮膚の湾曲部をマッサージするには,それぞれ回転体をもっている二つのフォーク形部が,把手で一方が他方の後になるように一直線に配置されるのが有利である。そのようなマッサージ具が,例えば脊柱の長手方向に回転されるならば,1個の回転体は一方の側に傾動し,脊柱の他方の側の回転体は他方の側に傾動して,両回転体がその全長にわたって皮膚に押しつけられることとなる。 【0013】フォーク形部がキャリア部に配置され,把手が,回転体軸と直交して延びる軸周りに旋回するようなやり方でキャリア部に接続されるならば,マッサージ具は,回転体の軸と平行に向けられた把手又は回転体を横切る方向に向けられた把手を選択的に用いることができる。 その結果,本発明によるマッサージ具は,場合ごとに,例えばフランス国特許第843,978号に記されたフォークの全体形状をもったマッサージ具として用いることができる。 【0014】回転体軸と直交して延びる軸周りに旋回できるようなやり方でキャリア部に接続される以外に,把手が回転体軸と平行に延びる軸周りに旋回できるようなやり方で前記キャリア部に接続されるならば,マッサージ具の取り扱いを一層改良することに寄与する。 【0015】一方が他方の後に配置された回転体をもつマッサージ具は,一つしか回転体をもたない又は互いに並んだ複数の回転体をもったマッサージ具の場合よりも皮膚の広い面積に影響を及ぼすことが可能な 。 【0015】一方が他方の後に配置された回転体をもつマッサージ具は,一つしか回転体をもたない又は互いに並んだ複数の回転体をもったマッサージ具の場合よりも皮膚の広い面積に影響を及ぼすことが可能なので,ある場合には好まれる。本発明の原理は,キャリア部において二つの回転体の一方を他方の後に配置するいわゆるダブルローラの場合にも応用することができる。 (オ) 【0016】皮膚に機械的影響を与える以外に,マッサージ具は,回転体が電源に接続されると皮膚に電気的に作用することもできる。電流はマッサージ中に皮膚の表面にむずむずした感覚を引き起こす。それによって筋肉及び神経が刺激される。マッサージ効果の増加は,回転体を電気バイブレータに接続することによっても達成できる。 【0017】マッサージ具に電圧を供給する目的で電池が把手内に配置されれば,マッサージ具は電流供給に依存しなくてもよい。本発明は数多くの実施態様を受け入れる余地がある。これらの中の二つが添付の図面に示され,以下に説明される。 (カ) 【0018】【実施例】図1に示されたマッサージ具は把手1を有し,把手1にはそれぞれ旋回軸4,5周りで揺動するようにフォーク形部2,3が保持されている。フォーク形部2,3はそれぞれ回転体8,9を支持している。 各回転体8,9は,回転体軸6又は7周りに回転可能である。図示の位置では,これらの回転体8,9は中高に湾曲した皮膚10と接触している。両回転は,図示の位置から一列に並んだ位置を経て斜めに向けられた位置に動くことができるようなやり方で旋回軸4,5周りに旋回できる。 【0019】図2からそれぞれ一つのフォーク形部2又は3を収容する二つのくぼみ11,12が,把手にあることが見られる。それぞれのくぼみ11,12内に,各フォーク形 旋回軸4,5周りに旋回できる。 【0019】図2からそれぞれ一つのフォーク形部2又は3を収容する二つのくぼみ11,12が,把手にあることが見られる。それぞれのくぼみ11,12内に,各フォーク形部2,3が二つの停止面13,14を有しており,両停止面は鈍角で接し,フォーク形部2又は3の旋回運動の場合には,くぼみ11又は12の底面によってそれぞれ形成された接触面15,16に静置できる。フォーク形部2,3の旋回性はこれによって制限される。回転体9は,個別に描かれた円板17によって図2に示されており,円板17は回転体軸7周りに回転可能で,例えばフラ ンス国特許第843,973号に記載されたように,その周面に歯がつけられている。 【0020】図3は,マッサージ具の構造をさらに明らかに示している。 回転軸5周りに揺動するようにくぼみ12内に保持されているフォーク形部3を見ることができる。フォーク形部が配置されている少くとも端部では把手1は中空であり,頂部壁と両側壁をもっているが,底部では開放されている。回転体軸7周りに回転できる回転体9も図示されている。 【0021】図4による実施態様では,図示されたフォーク形部2は把手1に直接保持されていないが,回転軸4周りに揺動できるようにキャリア部18内に保持されている。把手1はこのキャリア部18に,垂直軸19周りに調整できるようなやり方で接続されている。図示の位置では,圧縮スプリング20,キャリア部18の歯21に把手を保持している。把手1が圧縮スプリング20の力に抗してキャリア部18に対して上方に引張られると歯がはずれる。その結果,把手1は90°回転することができ,次いでそれを解除すると再び施錠される。そのとき圧縮スプリング20は,把手を再び歯21に押しつける。 【0022】図4からは に引張られると歯がはずれる。その結果,把手1は90°回転することができ,次いでそれを解除すると再び施錠される。そのとき圧縮スプリング20は,把手を再び歯21に押しつける。 【0022】図4からは,把手1がさらに軸19を横切って延びる軸22周りに旋回できることも認められる。この旋回性は,停止面23,24によって一方はストッパ25,他方はストッパ26で両側とも制限される。 【0023】図5によって部分断面図で示された平面図は,キャリア部18の歯を示しており,その歯によって把手1は,キャリア部18を横切って延びる位置と,キャリア部と一直線に並んだ位置とに固定することができる。把手1の一層の旋回性を可能にする水平に延びる軸22も見ることができる。 イ前記アの記載事項によれば,甲1には,次のような開示があることが認められる。 (ア) 把手及び把手の回転体軸に回転可能に取りつけられた回転体を有し,回転体軸が把手の延長方向を横切って延びる旋回軸周りを揺動するようなやり方で配置されている従来のマッサージ具では,回転体軸の旋回軸は,把手の中心線に沿って又はその中心面内で,把手と回転体との間に延びており,回転体軸は,把手の面内に又は把手と一直線に延びているので,回転体側にある把手の端部は,マッサージ中に皮膚の表面から短い距離しか離れておらず,マッサージ具の使用中に,旋回軸側にある把手の端部が皮膚をすりむいて,傷を与える可能性や不快になる危険があり,また,回転体が,マッサージ中に把手に対して角度のある位置に固定されることから,皮膚の湾曲部分を長手方向に回転するときは,回転体ができるだけ大きい面積で確実に接触するように把手の角度位置を変える必要があり,皮膚の輪郭へのこの適合は,非常に熟練と注意が要求されるという問題があった(【000 を長手方向に回転するときは,回転体ができるだけ大きい面積で確実に接触するように把手の角度位置を変える必要があり,皮膚の輪郭へのこの適合は,非常に熟練と注意が要求されるという問題があった(【0002】ないし【0004】)。 (イ) 「本発明」は,従来のマッサージ具を,大きく湾曲している体の部分の場合であっても使用が簡単で効果的であり,皮膚を傷つける危険のないように一層改良すること目的とし,その目的を達成するための手段として,回転体軸が旋回軸によって把手に旋回可能に接続されたフォーク形部の把手側に配置され,旋回軸がフォーク形部の中央に回転体に関して中央に延びているという構成を採用した(【0005】,【0006】)。 これにより,「本発明」は,①回転体は,把手と一直線になるのでなく,その長手方向と平行に延びる結果,マッサージ中に把手と皮膚との接触が排除されるように把手から離れ,皮膚を傷つける危険がな くなり,②把手の角度位置が一定であっても,マッサージ中にマッサージされる皮膚部分の輪郭に適合して良好に接触し,多数の凸面部と凹面部,例えば眼窩,突出した頬骨,鼻,顎及び唇のような部分がある顔面を処置するのに特に適し,回転体の揺動支持によって,長いマッサージの場合でも体の突出部分の押さえすぎが避けられるという効果を奏する(【0007】,【0008】)。 ⑵ 相違点2の容易想到性の判断の誤りについて原告は,甲1-1発明のマッサージ具の代表的な使用方法は,回転体8,9の回転軸を鈍角にし,人体の凸部分(皮膚10)に使用するものであるところ,「一対のローラやマッサージ球の回転軸のなす角度を鈍角とし,柄に相当する部材の長軸方向の中心線と回転軸との間の角度を鋭角にしたマッサージ器具」及びそのマッサージ器具の作用効果は,本件出願当時,周 ろ,「一対のローラやマッサージ球の回転軸のなす角度を鈍角とし,柄に相当する部材の長軸方向の中心線と回転軸との間の角度を鋭角にしたマッサージ器具」及びそのマッサージ器具の作用効果は,本件出願当時,周知であったから,当業者は,甲1-1発明において,上記周知技術を適用し,甲1-1発明の回転体8,9を揺動しないように固定した状態とする構成を採用することの動機付けがあり,また,甲1-1発明のマッサージ具の回転体8,9のなす角を鈍角に限定したとしても,甲1-1発明の全ての技術的意義が失われるものではなく,技術的意義が縮小されることがあったとしても,その程度は極めて限定的なものであって,上記マッサージ器具の一定の作用効果を得られる上,人体のほとんどの部分をマッサージすることが可能であり,甲1-1発明に上記周知技術を適用することに阻害要因があるとはいえないから,当業者が相違点2に係る構成に想到することは容易であり,これと異なる本件審決の判断は誤りである旨主張するので,以下において判断する。 ア甲1には,甲1-1発明のマッサージ具について,「回転体軸が旋回軸によって把手に旋回可能に接続されたフォーク形部の把手側に配置されること,及び旋回軸がフォーク形部の中央に,したがって回転体に関して中央に延びているという構造を採用した」(【0006】)との開示がある。 一方で,甲7,8,9の1及び10の1によれば,本件出願当時,「一対のローラの回転軸のなす角度を鈍角とし,柄に相当する部材の長軸方向の中心線と回転軸との間の角度を鋭角にした」マッサージ器具の構成は周知であったことが認められる(以下,上記マッサージ器具の構成を「本件周知の構成」という。)。本件周知の構成は,相違点2に係る本件特許発明1の構成に相当するものと認められる。 しかしな 構成は周知であったことが認められる(以下,上記マッサージ器具の構成を「本件周知の構成」という。)。本件周知の構成は,相違点2に係る本件特許発明1の構成に相当するものと認められる。 しかしながら,甲1には,甲1-1発明において,本件周知の構成を適用することについての記載も示唆もないから,甲1に接した当業者において,甲1-1発明において,本件周知の構成を適用する動機付けがあるものと認めることはできない。 イまた,甲1の記載(【0007】,【0008】,【0018】,【0019】)によれば,甲1-1発明は,「回転体軸が旋回軸によって把手に旋回可能に接続されたフォーク形部の把手側に配置され,旋回軸がフォーク形部の中央に回転体に関して中央に延びている」構成を採用することにより,回転体を支持するフォーク形部が旋回軸周りで揺動可能となり,回転体をマッサージ中にマッサージされる皮膚部分の輪郭に適合して接触させ,多数の凸面部と凹面部,例えば眼窩,突出した頬骨,鼻,顎及び唇のような部分がある顔面を処置するのに特に適するという効果を奏することに技術的意義があることが認められる。 しかるところ,甲1-1発明における「回転体を支持するフォーク形部が旋回軸周りで揺動可能」となるように把手に接続する構成に代えて,本件周知の構成(「一対のローラの回転軸のなす角度を鈍角とし,柄に相当する部材の長軸方向の中心線と回転軸との間の角度を鋭角にした」構成)を採用した場合には,「回転体を支持するフォーク形部」が固定され,旋回軸周りで揺動可能」とならなくなる結果,回転体をマッサージ中にマッサージされる皮膚部分の輪郭に適合して接触させることができなくなり, 又は接触させる範囲が制限され,多数の凸面部と凹面部,例えば眼窩,突出した頬骨,鼻,顎及び唇のよう をマッサージ中にマッサージされる皮膚部分の輪郭に適合して接触させることができなくなり, 又は接触させる範囲が制限され,多数の凸面部と凹面部,例えば眼窩,突出した頬骨,鼻,顎及び唇のような部分がある顔面を処置するのに適さなくなるから,甲1-1発明に本件周知の構成を適用することには阻害要因があるものと認められる。 ウ以上によれば,当業者が甲1-1発明に本件周知の構成を適用する動機付けがあるものと認めることはできず,かえって,その適用には阻害要因があることが認められるから,当業者が甲1-1発明及び周知技術に基づいて,相違点2に係る本件特許発明1の構成を容易に想到することができたものと認めることはできない。 これに反する原告の主張は理由がない。 ⑶ 小括以上によれば,本件審決における相違点2の容易想到性の判断に誤りはないから,その余の相違点について判断するまでもなく,本件特許発明1は,甲1-1発明,甲4及び5に記載された事項並びに周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものと認めることはできない。 したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはないから,原告主張の取消事由1は理由がない。 3 取消事由2(甲1を主引用例とする本件特許発明2の進歩性の判断の誤り)について⑴ 相違点2’の容易想到性の判断の誤りについて相違点2’は,相違点2と実質的に同じ相違点であるから,相違点2’に係る本件特許発明2の構成についても,前記2(2)と同様の理由により,当業者が甲1-1発明及び周知技術に基づいて容易に想到することができたものと認めることはできない。 ⑵ 小括以上によれば,本件審決における相違点2‘の容易想到性の判断に誤りは ないから,その余の相違点について判断するまでもなく,本件特許発明 とができたものと認めることはできない。 ⑵ 小括以上によれば,本件審決における相違点2‘の容易想到性の判断に誤りは ないから,その余の相違点について判断するまでもなく,本件特許発明2は,甲1-2発明,甲4及び5に記載された事項並びに周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものと認めることはできない。 したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはないから,原告主張の取消事由2は理由がない。 4 取消事由3(甲1を主引用例とする本件特許発明3ないし7の進歩性の判断の誤り)について本件特許発明3ないし7は,本件特許発明1又は2を直接的又は間接的に引用して発明特定事項に含むものであるから,前記2及び3と同様の理由により,当業者が容易に発明をすることができたものと認めることはできない。 したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはないから,原告主張の取消事由3は理由がない。 5 結論以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がないから,本件審決を取り消すべき違法は認められない。 したがって,原告の請求は棄却されるべきものである。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官大鷹一郎 裁判官國分隆文 裁判官筈井卓矢 (別紙1)【図1】 【図2】 【図3】 【図4】 【図5】 【図6】 【図2】 【図3】 【図4】 【図5】 【図6】 (別紙2)【図1】 【図2】 【図3】 【図4】 【図5】
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