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平成一〇年(ワ)第二四六五三号特許権侵害差止等請求事件(口頭弁論終結日平成一二年一月一八日)判決原告コロナ産業株式会社右代表者代表取締役 A右訴訟代理人弁護士川田敏郎右補佐人弁理士 B被告日本トイザらス株式会社右代表者代表取締役 C右訴訟代理人弁護士平出晋一被告株式会社ジョイフル本田右代表者代表取締役 D右訴訟代理人弁護士人見孔哉被告株式会社ミスターマックス右代表者代表取締役 E右訴訟代理人弁護士藤田一伯右補佐人弁理士 F 主文 一原告の請求をいずれも棄却する。二訴訟費用は、原告の負担とする。事実及び理由 第一請求一被告らは、別紙物件目録記載の接続構造(以下「イ号物件」という。)を使用した装飾用電灯を販売してはならない。二被告らは、原告に対し、各自金五〇〇万円及びこれに対する被告株式会社ミスターマックスは平成一〇年一一月七日から、その余の被告は同月六日からいずれも支払済みまで年五分の 販売してはならない。二被告らは、原告に対し、各自金五〇〇万円及びこれに対する被告株式会社ミスターマックスは平成一〇年一一月七日から、その余の被告は同月六日からいずれも支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。第二事案の概要一争いのない事実等 1 原告は、次の特許権(以下「本件特許権」といい、特許請求の範囲記載の発明を「本件発明」という。)を有している。登録番号第二六一四九九二号発明の名称装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造出願日平成二年六月二九日公開日平成七年一〇月三日登録日平成九年二月二七日特許請求の範囲「 ソケット本体内に組み付けられる導電性金属板製の端子板と、この端子板に接続された被覆外皮付きコード線とからなり、前記端子板は、本体部と、この本体部に続く基端部と、この基端部に形成された左右二対の第一折り曲げ部および第二折り曲げ部を備え、前記第一折り曲げ部によって前記コード線の導線を基端部に圧接して接続し、第二折り曲げ部によってコード線の被覆外皮を保持した構成の装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造において、前記端子板の第一折り曲げ部の、前記被覆外皮側の端部には、前記コード線の被覆外皮の終端を形成する面に当接するストッパが設けられ、かつ当該ストッパは、第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面で被覆外皮の端面に当接する形状であることを特徴とする装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造。 基端部に圧接して接続し、第二折り曲げ部によってコード線の被覆外皮を保持した構成の装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造において、前記端子板の第一折り曲げ部の、前記被覆外皮側の端部には、前記コード線の被覆外皮の終端を形成する面に当接するストッパが設けられ、かつ当該ストッパは、第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面で被覆外皮の端面に当接する形状であることを特徴とする装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造。」 2 本件発明の構成要件は、以下のとおり分説される。(一) ソケット本体内に組み付けられる導電性金属板製の端子板と、この端子板に接続された被覆外皮付きコード線とからなり、前記端子板は、本体部と、この本体部に続く基端部と、この基端部に形成された左右二対の第一 ソケット本体内に組み付けられる導電性金属板製の端子板と、この端子板に接続された被覆外皮付きコード線とからなり、前記端子板は、本体部と、この本体部に続く基端部と、この基端部に形成された左右二対の第一折り曲げ部および第二折り曲げ部を備え、前記第一折り曲げ部によって前記コード線の導線を基端部に圧接して接続し、第二折り曲げ部によってコード線の被覆外皮を保持した構成の装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造において、(二) 前記端子板の第一折り曲げ部の、前記被覆外皮側の端部には、前記コード線の被覆外皮の終端を形成する面に当接するストッパが設けられ、(三) かつ当該ストッパは、第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面で被覆外皮の端面に当接する形状であることを特徴とする装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造。3 本件発明の作用効果は、次のとおりである。ストッパが、第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面で被覆外皮の端面に当接する構成であるから、従来のように折り曲げ部の縁部が鋭角な接触になるのを防止して導線や被覆外皮を傷付けたり、被覆外皮に深く食い込んだりするのを防止すると同時に、被覆外皮の端面に当接してこれを位置決めする。端子板とコード線の接続がより安定的で、被膜外皮が位置ずれしたりすることなく、かつ導線や被膜外皮等も損傷し難いようにすることができる。4 被告らは、装飾用電灯を販売している。二本件は、本件特許権を有している原告が、被告らに対し、イ号物件を使用した装飾用電灯の販売の差止めを求めるとともに、特許権侵害による損害の賠償を求める事案である。 のを防止すると同時に、被覆外皮の端面に当接してこれを位置決めする。端子板とコード線の接続がより安定的で、被膜外皮が位置ずれしたりすることなく、かつ導線や被膜外皮等も損傷し難いようにすることができる。4 被告らは、装飾用電灯を販売している。二本件は、本件特許権を有している原告が、被告らに対し、イ号物件を使用した装飾用電灯の販売の差止めを求めるとともに、特許権侵害による損害の賠償を求める事案である。第三争点及びこれに関する当事者の主張一争点 1 被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造の特定 2 被告らの販売している装 害による損害の賠償を求める事案である。第三争点及びこれに関する当事者の主張一争点 1 被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造の特定 2 被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造が、本件発明の構成要件を充足し、本件発明の作用効果を奏するか 3 損害の発生及び額二争点に関する当事者の主張 1 争点1について(原告の主張)被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造は、別紙物件目録のように特定される。(被告らの認否)原告の右主張は否認する。2 争点2について(原告の主張)(一) イ号物件は、本件発明の構成要件(一)を充足する。(二) イ号物件の端子板の第一折り曲げ部の被覆外皮に近い端部付近は、漏斗状に拡径された縁部が形成され、かつ、その先端は、被覆外皮の終端を形成する面に当接している。また、右当接部分は、右第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面になっている。したがって、イ号物件は、本件発明の構成要件(二)及び(三)を充足する。(三) 以上のとおり、イ号物件は、本件発明の構成要件を充足し、本件発明の作用効果を奏する。(被告らの認否)原告の右主張は否認する。(被告日本トイザらス株式会社(以下「被告トイザらス」という。)及び被告株式会社ミスターマックス(以下「被告ミスターマックス」という。) の主張)(一) 本件発明は、コード線の被覆外皮部分が端子板の本体部側にずれることを前提として、それを防止するための発明である。したがって、構成要件(一)の「保持」は、コード線の被覆外皮部分が端子板の本体部側にずれることを前提としたものと解 皮部分が端子板の本体部側にずれることを前提として、それを防止するための発明である。 及び被告株式会社ミスターマックス(以下「被告ミスターマックス」という。) の主張)(一) 本件発明は、コード線の被覆外皮部分が端子板の本体部側にずれることを前提として、それを防止するための発明である。したがって、構成要件(一)の「保持」は、コード線の被覆外皮部分が端子板の本体部側にずれることを前提としたものと解 皮部分が端子板の本体部側にずれることを前提として、それを防止するための発明である。したがって、構成要件(一)の「保持」は、コード線の被覆外皮部分が端子板の本体部側にずれることを前提としたものと解すべきである。しかるところ、被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造においては、端子板の第二折り曲げ部により、コード線の被覆外皮部分が強固に挟持されているから、位置ずれを起こさない。また、被告らの販売している装飾用電灯においては、端子板をソケットに挿入する際、格別の摩擦抵抗はなく、また、端子板をソケットの端子板係止溝の下端部にセットする際、被覆外皮部分を端子板の本体部側へずらす力は働かないから、被覆外皮部分が端子板の本体部側にずれることはない。したがって、被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造は、コード線の被覆外皮部分が端子板の本体部側にずれることを前提とする本件発明の構成要件(一)の「保持」を充足しない。(二) 被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造には、本件発明の構成要件(二)の「ストッパ」は存在しない。また、右接続構造においては、第一折り曲げ部の最端部と被覆外皮の端部とがクロスするようになっているから、本件発明の作用効果(前記第二の一3)を奏しない。(三) 本件発明の構成要件(三)の「第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面」は、本件発明の作用効果(前記第二の一3)を奏するようなものでなければならないところ、被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造においては、そのような作用効果を奏するような大きな面で、第一折り曲げ部の最端部が、被覆外皮の端部に当接することはない。したがって、被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続 続構造においては、そのような作用効果を奏するような大きな面で、第一折り曲げ部の最端部が、被覆外皮の端部に当接することはない。したがって、被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造は、本件発明の構成要件(三)の「第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面」を充足しない。 り曲げ部の最端部が、被覆外皮の端部に当接することはない。したがって、被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続 続構造においては、そのような作用効果を奏するような大きな面で、第一折り曲げ部の最端部が、被覆外皮の端部に当接することはない。したがって、被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造は、本件発明の構成要件(三)の「第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面」を充足しない。3 争点3について(原告の主張)(一) 被告日本トイザらスは、平成九年三月一日から平成一〇年一二月一〇日までの間に、イ号物件を使用した装飾用電灯を収納した五〇球入りセットを入れたクリスマスツリーセットを一セット当り九九九円で五万セット、一〇〇球入りセットを一セット当り三九九九円で五万セット、二〇〇球入りセットを一セット当り四九九九円で五万セットそれぞれ販売した。したがって、その販売額は合計で四億九九八五万円となる。本件特許権の接続構造部分の寄与率は三〇パーセントと考えるべきであるから、右販売額に右寄与率を乗じた一億四九九五万五〇〇〇円が本件特許権を侵害して販売した額になる。また、その利益率は、販売額の一五パーセントであるから、被告日本トイザらスは、右特許権侵害による販売額に右利益率を乗じた二二四九万三二五〇円の利益を得た。(二) 被告株式会社ジョイフル本田(以下「被告ジョイフル本田」という。)は、平成九年三月一日から平成一〇年一〇月三一日までの間に、イ号物件を使用した装飾用電灯を収納した二〇球入りセットを一セット当り五〇〇円で五万セット、三〇球入りセットを一セット当り八〇〇円で五万セット、五〇球入りセットを一セット当り一三四四円で二万五〇〇〇セット、一〇〇球入りセットを一セット当り二六〇〇円で二万五〇〇〇セットそれぞれ販売した。したがって、その販売額は、合計で一億六三六〇万円となる。本件特許権の接続構造 ット当り一三四四円で二万五〇〇〇セット、一〇〇球入りセットを一セット当り二六〇〇円で二万五〇〇〇セットそれぞれ販売した。したがって、その販売額は、合計で一億六三六〇万円となる。本件特許権の接続構造部分の寄与率は三〇パーセントと考えるべきであるから、右販売額に右寄与率を乗じた四九〇八万円が本件特許権を侵害して販売した額になる。また、その利益率は、販売額の一五パーセントであるから、被告ジョイフル本田は、右特許権侵害による販売額に右利益率を乗じた七三六万二〇〇〇円の利益を得た。 〇〇円で二万五〇〇〇セットそれぞれ販売した。したがって、その販売額は、合計で一億六三六〇万円となる。本件特許権の接続構造部分の寄与率は三〇パーセントと考えるべきであるから、右販売額に右寄与率を乗じた四九〇八万円が本件特許権を侵害して販売した額になる。また、その利益率は、販売額の一五パーセントであるから、被告ジョイフル本田は、右特許権侵害による販売額に右利益率を乗じた七三六万二〇〇〇円の利益を得た。(三) 被告ミスターマックスは、平成九年三月一日から平成一〇年一〇月三一日までの間に、イ号物件を使用した装飾用電灯を収納した二〇球入りセットを一セット当り六五〇円で五万セット、三〇球入りセットを一セット当り九九八円で五万セット、五〇球入りセットを一セット当り一六〇〇円で二万五〇〇〇セットそれぞれ販売した。したがって、その販売額は、合計で一億二二四〇万円となる。本件特許権の接続構造部分の寄与率は三〇パーセントと考えるべきであるから、右販売額に右寄与率を乗じた三六七二万円が本件特許権を侵害して販売した額になる。また、その利益率は、販売額の一五パーセントであるから、被告ミスターマックスは、右特許権侵害による販売額に右利益率を乗じた五五〇万八〇〇〇円の利益を得た。(四) 原告は、被告らに対し、右損害額の内金五〇〇万円の支払をそれぞれ請求するものである。(被告らの認否)損害の発生及び額については争う。第四当裁判所の判断一争点1ないし3について(一) 証拠(検甲一の二ないし四、検甲二の二、検甲三の二、検甲四、甲八)と弁論の全趣旨によると、被告らの販売しているT.MINAMICo.,LTD製の装飾用電灯の端子 争点1ないし3について(一) 証拠(検甲一の二ないし四、検甲二の二、検甲三の二、検甲四、甲八)と弁論の全趣旨によると、被告らの販売しているT.MINAMICo.,LTD製の装飾用電灯の端子板とコード線の接続部分の断面を、株式会社分析センターが金属顕微鏡を用いて撮影したこと、右撮影による写真のうち、T.MINAMICo.,LTDの端子①の写真によると、右端子板の第一折り曲げ部の被覆外皮側の端部は、いずれも被覆外皮を挟み込み、その側部と接触していること、右撮影による写真のうち、T.MINAMICo.,LTDの端子②の写真によると、右端部の一方は、被覆外皮の側部と接触していること、右端部の他方は、先端のほぼ直角をなす角の一方が被覆外皮の端部に食い込んでいること、以上の事実が認められる。 真のうち、T.MINAMICo.,LTDの端子①の写真によると、右端子板の第一折り曲げ部の被覆外皮側の端部は、いずれも被覆外皮を挟み込み、その側部と接触していること、右撮影による写真のうち、T.MINAMICo.,LTDの端子②の写真によると、右端部の一方は、被覆外皮の側部と接触していること、右端部の他方は、先端のほぼ直角をなす角の一方が被覆外皮の端部に食い込んでいること、以上の事実が認められる。(二) 右株式会社分析センターの撮影結果によると、被告らの販売しているT.MINAMICo.,LTD製の装飾用電灯の端子板とコード線の接続部分が、別紙イ号図面図5ないし7のようになっているとは認められず、他に、右接続部分が、別紙イ号図面図5ないし7のようになっていることを認めるに足りる証拠はない。(三) 本件発明の構成要件(二)及び(三)の「ストッパ」は、その文言、本件発明に係る明細書及び図面の記載(甲一)並びに前記第二の一3認定の本件発明の作用効果からすると、被覆外皮の端面に当接して被覆外皮を位置決めして、位置ずれを防止するものでなければならないというべきである。本件発明の構成要件(三)の「被覆外皮の端面」は、その文言、本件発明に係る明細書及び図面の記載(甲一)並びに前記第二の一3認定の本件発明の作用効果からすると、別紙本件発明に係る図面図2の12aのように、被覆外皮の面のうち、端子板の側にあり、被覆外皮の外側側面とほぼ垂直の関係にある 図面の記載(甲一)並びに前記第二の一3認定の本件発明の作用効果からすると、別紙本件発明に係る図面図2の12aのように、被覆外皮の面のうち、端子板の側にあり、被覆外皮の外側側面とほぼ垂直の関係にある面を意味するものと解される。また、本件発明の構成要件(三)の「当接」は、構成要件(三)の文言及び前記第二の一3認定の本件発明の作用効果からすると、面で当接することを意味するものと解され、その当接部分の大きさは、第一折り曲げ部の板厚よりも大きくなければならないものである。(四) 右(一)の株式会社分析センターが撮影した写真から、被告らの販売しているT.MINAMICo.,LTD製の装飾用電灯の端子板とコード線の接続部分における第一折り曲げ部の被覆外皮側の端部が「第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面で被覆外皮の端面に当接する」とは認められないし、右接続部分が前記第二の一3認定の本件発明の作用効果、すなわち、折り曲げ部の縁部が鋭角な接触になるのを防止して導線や被覆外皮を傷つけたり、被覆外皮に深く食い込んだりするのを防止するとともに、被覆外皮の端面に当接して被覆外皮を位置決めし、位置ずれを防止するという作用効果を奏するとも認められない。 げ部の被覆外皮側の端部が「第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面で被覆外皮の端面に当接する」とは認められないし、右接続部分が前記第二の一3認定の本件発明の作用効果、すなわち、折り曲げ部の縁部が鋭角な接触になるのを防止して導線や被覆外皮を傷つけたり、被覆外皮に深く食い込んだりするのを防止するとともに、被覆外皮の端面に当接して被覆外皮を位置決めし、位置ずれを防止するという作用効果を奏するとも認められない。したがって、被告らの販売しているT.MINAMICo.,LTD製の装飾用電灯の端子板とコード線の接続部分に、「第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面で被覆外皮の端面に当接する形状のストッパ」が存し、前記第二の一3認定の本件発明の作用効果を奏するとは認められない。その他、被告らの販売しているT.MINAMICo.,LTD製の装飾用電灯の端子板とコード線の接続部分に、「第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面で被覆外皮の端面に当接する形状のストッパ」が存し、前記第二の一3認定の本件発明の作用効果を奏するというべき事 TD製の装飾用電灯の端子板とコード線の接続部分に、「第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面で被覆外皮の端面に当接する形状のストッパ」が存し、前記第二の一3認定の本件発明の作用効果を奏するというべき事実を認めるに足りる証拠はない。(五) したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がない。二よって、主文のとおり判決する。東京地方裁判所民事第四七部 裁判長裁判官森義之裁判官榎戸道也裁判官岡口基一
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