【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人阿河準一の上告趣意は、違憲をいうが、道路運送法四条一項の規定が、所 論憲法二二条一項に違反するものでないことは、
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人阿河準一の上告趣意は、違憲をいうが、道路運送法四条一項の規定が、所 論憲法二二条一項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和三五 年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日判決、刑集一七巻一二号二四三四頁)の 趣旨にてらし明らかであるから、論旨は理由がない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四五年一一月一七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 飯 村 義 美 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
▼ クリックして全文を表示