昭和44(あ)1219 道路運送法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年11月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人阿河準一の上告趣意は、違憲をいうが、道路運送法四条一項の規定が、所 論憲法二二条一項に違反するものでないことは、

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判決文本文422 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人阿河準一の上告趣意は、違憲をいうが、道路運送法四条一項の規定が、所 論憲法二二条一項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和三五 年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日判決、刑集一七巻一二号二四三四頁)の 趣旨にてらし明らかであるから、論旨は理由がない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四五年一一月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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