昭和60(あ)590 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
平成元年11月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人渡邊俶治、同松浦陞次の上告趣意は、公職選挙法一四八条二項かっこ書の 規定が憲法二一条に違反する旨主張するが、右規定

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判決文本文585 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人渡邊俶治、同松浦陞次の上告趣意は、公職選挙法一四八条二項かっこ書の 規定が憲法二一条に違反する旨主張するが、右規定は、選挙運動の期間中及び選挙 の当日という特定の時期に限り、無償という特定の態様に限って、新聞紙又は雑誌 の頒布方法を規制したものであって、このような規制が憲法二一条に違反するもの でないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第七八七号同三〇年二月一六日 大法廷判決・刑集九巻二号三〇五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理 由がない。  また、同上告趣意のうち、その余の部分は、憲法違反及び判例違反をいう点を含 め、実質は単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由に当たらない。  よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   平成元年一一月九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    佐   藤   哲   郎             裁判官    四 ツ 谷       巖 - 1 -

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