【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡邊俶治、同松浦陞次の上告趣意は、公職選挙法一四八条二項かっこ書の 規定が憲法二一条に違反する旨主張するが、右規定
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡邊俶治、同松浦陞次の上告趣意は、公職選挙法一四八条二項かっこ書の 規定が憲法二一条に違反する旨主張するが、右規定は、選挙運動の期間中及び選挙 の当日という特定の時期に限り、無償という特定の態様に限って、新聞紙又は雑誌 の頒布方法を規制したものであって、このような規制が憲法二一条に違反するもの でないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第七八七号同三〇年二月一六日 大法廷判決・刑集九巻二号三〇五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理 由がない。 また、同上告趣意のうち、その余の部分は、憲法違反及び判例違反をいう点を含 め、実質は単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由に当たらない。 よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 平成元年一一月九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 佐 藤 哲 郎 裁判官 四 ツ 谷 巖 - 1 -
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