【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人奥田源次郎の上告理由について。 原判決上適法に確定せられたところに
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人奥田源次郎の上告理由について。 原判決上適法に確定せられたところによれば、本件為替手形裏面裏書欄の記載は、 第一欄、第二欄に裏書人の表示があるのみで、第一欄、第二欄の被裏書人の表示お よび第三欄の裏書人の表示は、いずれも抹消されており、第二欄の裏書人として被 上告人の名前は残つておるけれども、同人は、適法に取得し、取立のためD信用金 庫へ信託的に譲渡した本件手形の返還を受けて、実質的にその権利者となつている というのであるから、同人は手形上の権利を行使できるとした原審の判断に所論の 違法はない。また、右第一欄の被裏書人の表示の抹消につき振出人Eが協力した旨 の判示部分も、証拠(E自身の供述)に照らして肯認できる。従つて所論は、いず れも理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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