昭和35(オ)315 為替手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年10月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人奥田源次郎の上告理由について。  原判決上適法に確定せられたところに

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判決文本文628 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人奥田源次郎の上告理由について。  原判決上適法に確定せられたところによれば、本件為替手形裏面裏書欄の記載は、 第一欄、第二欄に裏書人の表示があるのみで、第一欄、第二欄の被裏書人の表示お よび第三欄の裏書人の表示は、いずれも抹消されており、第二欄の裏書人として被 上告人の名前は残つておるけれども、同人は、適法に取得し、取立のためD信用金 庫へ信託的に譲渡した本件手形の返還を受けて、実質的にその権利者となつている というのであるから、同人は手形上の権利を行使できるとした原審の判断に所論の 違法はない。また、右第一欄の被裏書人の表示の抹消につき振出人Eが協力した旨 の判示部分も、証拠(E自身の供述)に照らして肯認できる。従つて所論は、いず れも理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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