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昭和28(あ)5214 脅迫、住居侵入、公務執行妨害

裁判所

昭和29年3月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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355 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人梨木作次郎の上告趣意第一点は、違憲をいうが本件のように公共職業安定所が失業者に対し就職の斡旋をすることが使用者対勤労者の関係に立つものではなく、従つて被告人の本件所為が憲法二八条の保障する団結権乃至団体行動権の行使に当らないことは判例の示すところである(集七巻五号一一一六頁。)所論は右判例の趣旨にそわない主張である、そして本件各犯罪の成立を認めるべきことは原判決が説明しているとおりである。同第二点は量刑の非難で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二九年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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