昭和24(れ)3162 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年5月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人笠原忠の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。  所論の如く、本件犯行の発覚した当時は本件醪は未だ完全

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判決文本文388 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人笠原忠の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。 所論の如く、本件犯行の発覚した当時は本件醪は未だ完全に醗酵していなかつたとしても、被告人は醪を製造するに要する諸般の手段を終つたものであるし、醪製造に要する諸般の手段を完遂した以上は、あとは時の経過によつて自然に醪が出来るのであるから本件犯行の発覚したのは醪製造に要する諸般の手段を終つてから一日を経過したに過ぎない為の醗酵作用は未だ完成しなかつたとしても処罰要件は具わるものと為すべきである。論旨は独自の見解にすぎないから採用できない。 よつて旧刑訴法第四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二五年五月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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