昭和25(う)1044 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月3日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。      当審に為ける訴訟費用(国選弁護人に支給したもの)は全部被告人の負 担とする。          理    由  弁護人長谷川光、同大浜勝三

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判決文本文547 文字)

主文 本件控訴はこれを棄却する。 当審に為ける訴訟費用(国選弁護人に支給したもの)は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人長谷川光、同大浜勝三の控訴趣意は、それぞれ同弁護人名義の控訴趣意書り通りであるから、これを引用する。これに対し、当裁判所は左の通り判断する。 弁護入大浜勝三の控訴趣意(訴訟手続の法令違反)原判決が証拠の標目として、Aの検察官に対する弁解録取書及び供述調書中の各供述記載を挙げていろこと、Aは原審における相被告人であつたのであるが、少年法第二条の少年であつて、検察官が家庭裁判所に事件を送致することなく直接に原審裁判所に起訴し、公訴提起手続に違法の点があつたので、原審において、公訴提起を無効として昭和二十五年二月九日公訴棄却の裁判をしたものであることはいずれも所論の通<要旨>りであるが、公訴提起手続の無効は直ち当該事件の捜査の段階において作成せられた弁解録取書、供述調書</要旨>その他の証拠書類又は審理の過程において作成された公判調書その他の証拠書類の無効を来すことはないものと解すべきであるから(刑事訴訟法第十三条管轄違の訴訟手続の効力参照)、その無効を前提とする所論は失当である。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中董判事中村匡三判事真野英一)

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