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昭和25(あ)2892 銃砲等所持禁止令違反

裁判所

昭和26年8月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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365 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人永田安太郎の上告趣意について。所論第一点は、本件拳銃は照準が破棄されているから、使用不能のものであること又は弾丸が伴わないから、何等の用を為さないことを当審で新らたに主張するものであり、また、同第二点は量刑不当の主張であるから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、照準が破棄されていても拳銃の発射機能がないとはいえないし、また、弾丸が伴わなくとも銃砲等所持禁止令違反たるを免れないこと多言を要しない。その他記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年八月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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