昭和26(れ)1771 放火、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-68810.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人若山梧郎の上告趣意(後記)は、すべて、刑訴四〇五条に該当しない。ま た記録を精査しても、同四一一条を適用すべきもの

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文243 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人若山梧郎の上告趣意(後記)は、すべて、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 (原審は昭和二五年一二月二〇日最高裁判所規則第三〇号によつたもので論旨第一点所論の様な違法はない)よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る