【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人芳賀栄造の上告趣意は、憲法違反を主張する前提たる事実が認められない から刑訴四〇五条に定める上告適法の理由に当らな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人芳賀栄造の上告趣意は、憲法違反を主張する前提たる事実が認められないから刑訴四〇五条に定める上告適法の理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すベきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示