【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意(後記)は、憲法違反とはいつているが、その実質は、事実誤 認を前提とする法律適用の違反を主張するか又は単
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意(後記)は、憲法違反とはいつているが、その実質は、事実誤認を前提とする法律適用の違反を主張するか又は単なる訴訟法違反を主張するものと解される。されば所論はすべて刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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