【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人裾分正重の上告趣意について。 原判決が適用した各告示は判示物品の価格を瓩(重量)を標準として定めている のに、原
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人裾分正重の上告趣意について。 原判決が適用した各告示は判示物品の価格を瓩(重量)を標準として定めているのに、原判決は判示物の数量を桝目(容積)で示していることは所論のとおりであるが、桝目を瓩に換算することによつて生ずる誤差は極めて微少であつて、量刑に影響を与えないこと明らかであるから、桝目で判示したからといつて原判決は違法であるとはいえない。論旨前段は理由がない。また論旨後段は結局事実審たる原裁判所がその裁量権内で適法にした刑の量定を非難するに帰し上告適法の理由とならぬ。 よつて旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致で主文のとおり判決する。 検察官濱田龍信関与昭和二六年四月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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