【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林健治の上告趣意第一点について。 所論の点については、当裁判所の判例(昭和四二年(あ)第二〇七号同年六月九 日
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林健治の上告趣意第一点について。 所論の点については、当裁判所の判例(昭和四二年(あ)第二〇七号同年六月九日第二小法廷判決・裁判集刑事一六三号五一一頁)が存していたのであるから、所論引用の判例(東京高裁昭和四六年(う)第五三〇号同年七月五日判決・高裁刑集二四巻三号四四一頁)は、刑訴法四〇五条三号の判例にあたらず、判例違反の主張は、不適法である。 なお、無免許運転と酒酔い運転の各罪は、観念的競合の関係にあるものと解するのが相当であるから(当裁判所大法廷昭和四六年(あ)第一五九〇号同四九年五月二九日判決参照)、原判決は、法令に違反しているものというべきであるが、本件事案のもとにおいては、これを破棄しなくても、著しく正義に反するものとは認められない。 同第二点について。 所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年六月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -裁判官江里口清雄- 2 -
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