【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 弁護人長崎祐三の上告趣意について。 所論は原判決が被
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長崎祐三の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 弁護人長崎祐三の上告趣意について。 所論は原判決が被告人の所為を目して期待可能性ありとし、或は緊急避難の行為ではないと認めて有罪の判決を下したことに対して異議を述べるのであるが、かような主張は結局原判決の事実認定に対する非難に外ならないので、論旨は適法な上告の理由ということはできないのである。 よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官福島幸夫関与昭和二六年五月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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