昭和37(オ)493 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年4月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一について。  所論中原審は何らの通知もなくして上告人に対し判

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判決文本文1,233 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由一について。 所論中原審は何らの通知もなくして上告人に対し判決送達をなしたもので、右判決は訴訟手続に違反した不法がある旨の主張については、当事者双方に対し適法な期日の告知がなされて開かれた口頭弁論期日において、当事者の一方の不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知がなされたときは、その告知は右の期日に出頭していなかつた当事者に対しても、その効力を生ずるものと解するのを相当とするところ(最高裁判所昭和二二年(オ)第四号、昭和二三年九月三〇日第一小法廷判決、民集第二巻第一〇号三六〇頁参照)、本件記録に徴するに原審における昭和三六年一〇月二五日午前一〇時の第一回口頭弁論期日に上告人(控訴人)、被上告人(被控訴人)双方出頭して弁論をなし、右期日は続行となり、同時に次回期日を昭和三七年一月一八日午前一〇時と指定告知されたところ、右期日には被上告人のみ出頭し、上告人不出頭のまま弁論が終結され、同時に判決言渡期日を同月三〇日午前一〇時と指定告知され、右期日に原判決が言渡されたことが明らかである。従つて右判決言渡期日の告知は、前記同月一八日の第二回口頭弁論期日に出頭しなかつた上告人に対してもその効力を有するものであり、原判決に所論の違法は存しない。 つぎに原審に審理不尽の違法があるとの主張については、本件記録に徴するに、上告人申請にかかる原審証人D、同E(論旨の証人Fとは誤記であると認む。)については、原審における昭和三六年一〇月二五日午前一〇時の第一回口頭弁論期日において一旦これが採用にはなつたけれども、上告人は証拠申請書、証人尋問事項- 1 -等を記載した書面の提出もせず、昭和三七年一月一八日午前一 る昭和三六年一〇月二五日午前一〇時の第一回口頭弁論期日において一旦これが採用にはなつたけれども、上告人は証拠申請書、証人尋問事項- 1 -等を記載した書面の提出もせず、昭和三七年一月一八日午前一〇時の第二回口頭弁論期日には、原審に対し、何ら理由を届け出ることなく出頭しなかつたことが明らかである。かかる場合には裁判所は右証人らの取調べをなすことなく弁論を終結しても、何ら原審の措置に所論の如き審理不尽の違法があるとはいえない。 原判決には所論の違法は存せず、論旨は採るを得ない。 同二について。 論旨は、具体的上告理由の記載がなく、民訴規則四九条に違反し、採るを得ない(最高裁判所昭和二六年(オ)第三一九号、昭和二八年一一月一一日大法廷判決、民集第七巻第一一号一一九三頁、同昭和二九年(オ)第八八九号、昭和三〇年三月一〇日第一小法廷判決、民集第九巻第三号二七三頁参照)。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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