昭和27(れ)104 公文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和27年10月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意について。  論旨は結局量刑不当を主張するに過ぎないから適法な上告理由とならない。  弁護人鬼丸義斎

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判決文本文946 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 論旨は結局量刑不当を主張するに過ぎないから適法な上告理由とならない。 弁護人鬼丸義斎及び同杉浦是の上告趣意第一点について。 憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所の裁判という意味であること、既にしばしば当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一七一号、昭和二三年五月五日大法廷判決等)において示されたとおりである。論旨の理由なきことは右の判例に照らして明らかである。 同第二点について。 論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。 弁護人武藤鹿三及び同鈴木匡の上告趣意第一点について。 原審公判において弁護人がなした証人Aの証拠申請を原審が却下したことは所論のとおりである。しかし弁護人が申請した証人を必要なきものと認めてこれを却下しても、そのことが健全な合理性に反しない限り憲法三七条二項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第八八号昭和二三年六月二三日大法廷判決等)に照らしてみて明らかである。そうして記録を調査してみても原審において前記証人申請を却下したことが、所論のように健全な合理性に反するものとは認められないから、論旨は採用することができない。 同第二点について。 論旨は結局単なる量刑不当の主張に帰する。原判決の科した刑が憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」にあたらないことは、既にしばしば当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第三四八号同年九月二二日大法廷判決等)の示しているところに照らし- 1 -て明らかである。論旨は採用できない。なお記録を精査してみても本件に刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 以上の理由により刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八 示しているところに照らし- 1 -て明らかである。論旨は採用できない。なお記録を精査してみても本件に刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 以上の理由により刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。 昭和二七年一〇月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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