【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 東京地方裁判所のした審判請求を棄却する旨の原決定は、刑訴二六六条一号に基 く決定であるから、同四一九条、四二一条によ
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 東京地方裁判所のした審判請求を棄却する旨の原決定は、刑訴二六六条一号に基く決定であるから、同四一九条、四二一条により高等裁判所に通常の抗告をすることができるものである。従つて、本件特別抗告は、同四三三条の要件を欠き不適法のものであつて、棄却を免れないものである(昭和二六年(し)第七一号、昭和二八年一二月二二日大法廷決定参照)。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり決定する。 昭和二九年一月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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