【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人清家栄の上告趣意のうち、判例違反をいう点について。 所論は、原判決が、刑法二六一条の罪の告訴権者について、「告訴
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人清家栄の上告趣意のうち、判例違反をいう点について。 所論は、原判決が、刑法二六一条の罪の告訴権者について、「告訴権者を所有者だけに限定して解することは必ずしも当を得たものではない。けだし、所有者以外の者であつても、たとえば賃借人等の如く適法な占有権原に基づいて当該物件を占有使用している者は、これを使用収益することによつて、当該物件の利用価値、即ち効用を享受しているのであるから、右のような用益権者が適法に享受する利益もまた所有権者のそれとは別個に保護されて然るべきであり、刑法上ことさらこれを保護の対象から除外すべき根拠はない。このことは、刑法二六二条が物の賃借人等の利益を独立して保護の対象としていることからみても明らかである。」と判示したのが、引用の明治四五年五月二七日の大審院判例(刑録一八輯六七六頁)に相反するというのである。 よつて案ずるに、右大審院の判例は、所論告訴権者について、「刑法第二百六十一条ノ毀棄罪ノ被害者ハ毀棄セラレタル物ノ所有者ニ外ナラサレハ告訴権ヲ有スル者ハ其所有者ニ限レルモノトス」と判示しているのであるから、原判決は、右大審院の判例と相反する判断をしたことになり、刑訴法四〇五条三号に規定する、最高裁判所の判例がない場合に大審院の判例と相反する判断をしたことにあたるものといわなければならない。 しかし、刑訴法二三〇条は、「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」と規定しているのであるから、右大審院判決がこれを毀棄された物の所有者に限るとしたのは、狭きに失するものといわなければならない。そして、原判決の認定したところによると、告訴をしたAは、本件ブロツク塀、その築造されてい- 1 -る土地およびその土地上の家屋の共有者 者に限るとしたのは、狭きに失するものといわなければならない。そして、原判決の認定したところによると、告訴をしたAは、本件ブロツク塀、その築造されてい- 1 -る土地およびその土地上の家屋の共有者の一人であるBの妻で、右家屋に、米国に出かせぎに行つている同人のるすを守つて子供らと居住し、右塀によつて居住の平穏等を維持していたものであるというのであつて、このような事実関係のもとにおいては、右Aは、本件ブロツク塀の損壊により害を被つた者として、告訴権を有するものと解するのが相当である。 そこで、刑訴法四一〇条二項により、前記大審院の判例を変更して原判決を維持することとする。 その余の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四五年一二月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 2 -
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