【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人阿部清治の上告理由について。 原審の確定するところによれば、上告
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人阿部清治の上告理由について。 原審の確定するところによれば、上告人Aは本件家屋の元貸借人であつたDの死亡により、他の上告人等と共同で右家屋の賃借権を相続により承継したものであるが、Dの長男にあたるところから、当該家族の中心をなし、対外的にはその代表者的存在であり、本件傷害行為およびガレージの建築行為も同人が主体となつて行つたというのであり、右傷害行為は本件家屋の明渡をめぐる紛争に端を発したものであるところ、上告人らはその謝罪、損害賠償について全く無関心であつたのみならず、その後に至つて右Aが主体となつて、本件ガレージを無断で築造し、被上告会社からの抗議にもかかわらず、上告人方においては頑としてこれに応じなかつたというのである。 これらの事実関係によれば、上告人らは現に本件家屋の用法に関し、賃借人としての義務に違反するのみならず、同人らのその前後の態度からして、賃貸人である被上告会社としては、上告人らが将来も貸借人としての義務を誠実に履行することを期待しえないものというべきであるから、これら上告人らの所為および態度は、上告人ら全員について本件賃貸借契約の即時解除の原因となりうるものと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断に何ら所論の違法はない。また、上告人Aの受傷が被上告人Bの積極的な攻撃によつて蒙つたものでないとする原審の認定判断は、挙示の証拠関係に照らして肯認することができる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨はすべて採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 違法はなく、論旨はすべて採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -
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