【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の理由について。 記録について被告人Aに対するたばこ専売法違反及び覚せい剤取締法違反各被告 事件につい
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の理由について。 記録について被告人Aに対するたばこ専売法違反及び覚せい剤取締法違反各被告事件について各刑の執行猶予の言渡がなされ且つそれが確定した経過を見ると(一)同被告人が昭和二三年七月頃から同二五年二月頃までの間に犯したたばこ専売法違反の所為について昭和二六年四月五日福岡地方裁判所において同法違反の罪により懲役六月、二年間の執行猶予の言渡を受けその裁判は同月二〇日確定したところ、更に右裁判確定後(二)同被告人が同年一〇月一七日頃犯した覚せい剤取締法違反の所為について同年一一月一三日同裁判所において同法違反の罪により懲役四月(二年間の執行猶予)及び罰金三〇〇〇円の言渡を受けその裁判は同月二八日確定したことが認められる。即ち右二つの罪は刑法四五条後段の併合罪の関係に立つものでないことが明らかである。かかる場合前記二つの罪に対する各刑の執行猶予の言渡が刑法二六条一項一号及び三号により取消きれるべきことは勿論である(昭和二五年(あ)第一五九六号同二八年六月一〇日大法廷判決参照)。されば所論違憲の主張はその前提を欠き採用することができない。 よつて刑訴四三四条四二六条に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 勝重 裁判官藤田八郎 裁判官谷村唯一郎
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