【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意について。 上告趣意書は上告の理由を明示しなければならない。所論のように、原判決は「 審理を尽さず
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 上告趣意書は上告の理由を明示しなければならない。所論のように、原判決は「審理を尽さず且認定を誤りたるものである」と漫然主張するだけで、具体的に如何なる違法があるかを説明していないものは、上告の理由を明示したものと認められないから、採用することができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官岡本梅次郎関与昭和二五年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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