昭和51(あ)1385 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和51年12月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人濱田宗一の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論共犯者 の供述は、所論共謀の点を含めて、原判決の維持す

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判決文本文472 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人濱田宗一の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論共犯者 の供述は、所論共謀の点を含めて、原判決の維持する第一審判決の掲げるその余の 証拠により補強されていると認められ、被告人を共犯者の自白のみによつて有罪と したものでないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認 の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五一年一二月二七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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