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昭和22(ツ)33 電話使用權確認訴訟事件

裁判所

昭和23年3月13日 名古屋高等裁判所 棄却

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1,316 文字

主文 本件上告はこれを棄却する。上告費用は上告人の負擔とする。理由 本件上告理由は別紙上告理由書に記載の通りである。これに對する當裁判所の判断は次の通り。上告理由第一點について。原審は上告人の自白と原到決引用の証據とにもとずいて、昭和十四年七月頃被上告人は同人加入名義の金澤電話局電話第二三四五番を、維持費一切は上告人負擔、期間は昭和十七年十二月三十一日までの約束で上告人に使用させることを承諾し、上告人はこれに對し一ヶ月金六圓を毎月末支拂うことを約定し、それ以来、上告人の自宅に架設して上告人が使用してきたが右約定の昭和十七年十二月三十一日までの期間終了の際双方暗黙の合意によつて期間の定なく、その他の條件は前記と同一の定めで貸借を續けることになつたとの事實を確定したこと原判決の到文上明白である。原判決引用の證據によると、期間の點についてこのように認定し得ないことばないのであるから、論旨は、つまるところ原審の専權に屬する証據の取捨判断、事實の認定を非難するに歸着し、到底採用に値しない。上告理由第二點について。<要旨>原審の確定した本件電話の貸借について民法の賃貸借の規定を適用すべきものではないことは上告人所論の通</要旨>りであるが、原審の確定したごと、存續期間の定のない契約關係たおいて、債務の不履行なき限り當事者は永久にその束縛をうけ、いつまでもその關係をたち切ることはできぬとするは、物の道理、事の筋合に反するといわなければならないから、各當事者において何時にても解約の申入をなすことができると解すべきである。解約申入の效果について民法第六百十七條第一項を適用することは、本件契約を動産の賃貸借と認め得ない以上、無理だけれども、現今の取引の實情に照すときは動産の賃貸借の場合 すことができると解すべきである。解約申入の效果について民法第六百十七條第一項を適用することは、本件契約を動産の賃貸借と認め得ない以上、無理だけれども、現今の取引の實情に照すときは動産の賃貸借の場合と同様に解約の申入後一日の経過によつて、その契約が終了するものとすることは敢て失當となすべきでない。 本件契約を動産の賃貸借と認め得ない以上、無理だけれども、現今の取引の實情に照すときは動産の賃貸借の場合 すことができると解すべきである。解約申入の效果について民法第六百十七條第一項を適用することは、本件契約を動産の賃貸借と認め得ない以上、無理だけれども、現今の取引の實情に照すときは動産の賃貸借の場合と同様に解約の申入後一日の経過によつて、その契約が終了するものとすることは敢て失當となすべきでない。従て、昭和二十一年九月三日の第一審口頭辨論期日における被上告人訴訟代理人のなした解約の申入によつて本件契約がその翌日限り終了し、上告人の本件電話使用權は消滅したとの原審の判斷は適法であつて、原判決には何等所論のごとき違法はないものと認めなければならぬ。よつて論旨は採用し得ない。よつて、本件上告は理由なしと認め、民事訴訟法第四百一條、第九十五條、第八十九條を適用し主文の通り判決した次第である。(裁判長判事藤江忠二郎判事茶谷勇吉判事白木伸)

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