【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池辺甚一郎の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一点、第二点及第五点はいずれも結局原審の刑の量定を
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人池辺甚一郎の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一点、第二点及第五点はいずれも結局原審の刑の量定を批難するに帰着し上告適法の理由とならない、憲法にいう公平な裁判所の裁判とは組織構成等において偏頗の虞なき裁判所の裁判をいうのであつて所論の如き場合をいうのでないこと既に当裁判所大法廷の判例とする所である。(昭和二二年(れ)第一七一号事件昭和二三年五月五日言渡大法廷判決)第三点について。 証拠調の限度を定めることは原審の専権に属する処であるからこれを批難する論旨は上告の理由とならない。 第四点について。 旧刑事訴訟法第三四二条の証拠書類とは公判準備において特に訴訟関係人から証拠として裁判所に提出された書類をいうのである。しかるに所論仮還付の請書は本件被害物件の所有者としてAが警察署宛に出したもので(即本件の捜査の段階において提出せられ本件記録に綴られその一部をなすもの)公判準備において特に訴訟関係人から証拠として裁判所に提出されたものとは認められない、所論上申書の如きもその内容から見て訴訟関係人から特に証拠として提出されたものとは認められない(単に参考資料として出されたものと見られる)従つて原審がこれ等に付て特に証拠調をしなくても違法ではない論旨は採用し難い。 よつて上告を理由なしとし最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 - 1 -検察官柳川真文関与昭和二四年五月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登 文関与昭和二四年五月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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