【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柴田次郎の上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれどもその実質は、 刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張する
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柴田次郎の上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するし、同第二点は単なる法令違反、同第三点は量刑不当の各主張であつて、すべて、上告適法の理由にならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(なお、第一審判決が証拠としているCIDの犯罪捜査報告書とは犯罪調査報告として訳文のある調査報告書の一部を意味すること明らかであつて、これについては適法に証拠調べをしたことが認められる。)よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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