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昭和32(オ)371 売掛代金請求

裁判所

昭和35年7月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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361 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人原田武彦の上告理由第一点について。配炭公団は民法一七三条にいう商人に該らないから、本件売却代金債権は右同条の二年の消滅時効にかからないとした原審の判断は正当であり、また原審(その引用する第一審判決)の判示は、上告人は約定により所論損害金の支払義務があるというのであつて、配炭公団が所論規定により当然所論損害金を請求し得るとしているわけではない。違憲をいう所論は、結局、原審の正当な法律解釈を争うものであるか、または原判旨に添わない議論であつて、採用するを得ない。よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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